○矢巾町骨髄ドナー支援事業助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄等の適切な提供の推進を図るため、骨髄ドナー又は骨髄ドナーの勤務する事業所に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 骨髄等 移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞をいう。
(2) 骨髄バンク 公益財団法人日本骨髄バンクをいう。
(3) 骨髄ドナー 骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄等の提供を行った者(最終同意後において医師の指示、災害、病気その他のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合の理由により骨髄等の提供が中止になった者を含む。)をいう。
(4) ドナー休暇 国内の事業所において、当該事業所の従業員である骨髄ドナーが、骨髄等を提供するまでに要する検査や面談・入院等のために休暇等を取得した場合、事業所が定める有給による特別休暇として認められたものをいう。
(5) 骨髄等提供日 骨髄等の採取が完了した日又は最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止になった場合は最終同意をした日をいう。
(助成対象者)
第3条 この助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する骨ドナー本人とする。ただし、骨髄ドナー(個人事業主である場合を除く。)が勤務する国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)がドナー休暇制度を設け、ドナー休暇の取得を認めている場合には、当該事業所を助成対象とする。
(1) 骨髄等提供日において、町内に住所を有すること。
(2) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により骨髄等の提供に係る補助等を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員その他これに類する者及びこれらの者と密接な関係を有する場合は、対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、助成の対象となる通院等の日数は、通算して7日を限度とし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く。)したことを証する書類
(3) 骨髄ドナーとの雇用契約を証する書類(申請者が事業所の場合に限る。)
(4) 就業規則等のドナー休暇を導入していることを証する書類(申請者が事業所の場合に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) その他助成金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
骨髄等の提供に要した日数に該当する通院・入院等の内容 | 助成金の額 | |
骨髄ドナー | 骨髄ドナーが勤務する事業所 | |
健康診断(最終同意以降のものに限る。) | 1日につき2万円 | 1日につき1万円 |
自己血採取、G―CSF製剤(ヒト顆粒球刺激因子製剤)投与 | ||
骨髄・末梢血幹細胞採取 | ||
その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの(面談を含む) |
備考 助成の対象となる通院等の日数は、通算して7日を限度とし、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害の治療等に係るものを除く。