○矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業を円滑に実施するため、事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定にする保育所をいう。

(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所をいう。

(4) 私立保育所等 町の区域内に所在する前3号に掲げるものをいう。

(補助金の対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱第3条に規定する事業のうち、次の事業とする。

(1) 一時預かり事業

(2) 病児保育事業

(3) 延長保育事業

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた私立保育所等を運営する事業者又は個人とする。

(補助金の交付対象経費及び額)

第5条 補助金の交付対象経費は、別表第1の対象経費の欄に掲げる経費とする。

2 補助金の額は、別表第1の補助対象事業名の欄に規定する補助対象事業の区分ごとに基準額の欄に規定する額と対象経費の欄に掲げる経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則に定める提出書類及び添付書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補助金交付の決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する通知は、矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助事業の内容の変更等の承認)

第9条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業完了の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別表第3に定める書類を同表に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(前金払)

第11条 補助事業者は、規則第13条第3項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金前金払請求書(様式第7号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、規則第15条の規定により交付決定を取り消したときは、矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象事業名

基準額

対象経費

一時預かり事業

子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条第1号に規定する基準額

子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条第1号に規定する対象経費

病児保育事業

延長保育事業

別表第2(第6条、第11条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

1 矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書

様式第1号

1部

別に定める。

2 事業計画書

1部

3 収支予算書

1部

4 その他町長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

1 矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号

1部

別に定める。

2 事業計画書

1部

3 収支予算書

1部

4 その他町長が必要と認める書類


規則第13条第1項の規定による書類

矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金請求書

様式第6号

1部

別に定める。

別表第3(第10条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

第10条の規定による書類

1 矢巾町子ども・子育て支援事業費補助事業完了届

様式第5号

1部

完了の日から起算して10日以内又は完了した日の属する年度の3月31日までのいずれかの早い日

2 事業実績書

1部

3 収支決算書

1部

4 補助事業に要した経費がわかる書類の写し


5 その他町長が必要と認める書類


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矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)