○矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業を円滑に実施するため、事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定にする保育所をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項から第12項に規定する事業を行う事業所をいう。
(4) 私立保育所等 町の区域内に所在する前3号に掲げるものをいう。
(補助金の対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱第3条に規定する事業のうち、次の事業とする。
(1) 一時預かり事業
(2) 病児保育事業
(3) 延長保育事業
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた私立保育所等を運営する事業者又は個人とする。
(補助金の交付対象経費及び額)
第5条 補助金の交付対象経費は、別表第1の対象経費の欄に掲げる経費とする。
2 補助金の額は、別表第1の補助対象事業名の欄に規定する補助対象事業の区分ごとに基準額の欄に規定する額と対象経費の欄に掲げる経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第9条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町子ども・子育て支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業名 | 基準額 | 対象経費 |
一時預かり事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条第1号に規定する基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱第4条第1号に規定する対象経費 |
病児保育事業 | ||
延長保育事業 |
別表第2(第6条、第11条関係)
別表第3(第10条関係)