○学校給食費の徴収の特例を定める要綱

令和5年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和2年矢巾町規則第60号。以下「条例施行規則」という。)第4条に規定する学校給食費の徴収の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別な事情)

第2条 条例施行規則第4条に定める特別な事情は、保護者が親権を行う子のうち、当該年度における町立小中学校に就学している児童又は生徒が3人以上であって、当該保護者が学校給食費負担者となっている場合とする。

(特例の対象)

第3条 条例施行規則第4条の規定により学校給食費を徴収しないこととする対象は、前条に規定する特別な事情に該当するとした児童又は生徒のうち、年長者(該当する者が2人以上いるときは、そのうちの1人)を第1子として年齢順に数えた場合の第3子以後の児童又は生徒の学校給食費に相当する額とする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

学校給食費の徴収の特例を定める要綱

令和5年4月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年4月1日 告示第51号