○矢巾町コミュニティ活動交付金交付要綱

令和6年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、矢巾町コミュニティ条例(昭和55年矢巾町条例第19号)の目的を達成するため、地域コミュニティ組織の活動を支援するコミュニティ活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、矢巾町行政区設置条例(令和6年矢巾町条例第28号)で定める行政区を区域とする地域コミュニティ組織及び複数の地域コミュニティ組織の集合体として活動する団体とする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象とする事業は、町行政事務に関する行政区内の諸調査、連絡その他の事務及び地域活性化事業とし、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 町民への伝達に関すること。

(2) 広報誌等の配布に関すること。

(3) 環境整備等に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 前項の事業に該当するものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としないものとする。

(1) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの。

(2) 特定の個人又は団体の営利を目的とするもの。

(3) 他の補助金等の交付を受ける事業であって、交付金の充当が適当でないもの。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、会計年度ごとに次表に掲げるとおりとする。

種別

均等割

1月当たり10,000円

世帯割

当該年度の4月1日現在の住民基本台帳上の世帯数×40円×12月

班数割

班数×1,000円

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類により町長に申請するものとする。

(1) 矢巾町コミュニティ活動交付金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、毎年度5月31日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、交付金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、矢巾町コミュニティ活動交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、前条第1項の規定により提出された矢巾町コミュニティ活動交付金交付申請書は、この告示に定めるところにより交付される交付金の請求書とみなす。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付を行うものとする。

(報告)

第8条 第6条の規定により交付の決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、次に掲げる書類により町長に報告するものとする。

(1) 矢巾町コミュニティ活動交付金実績報告書(様式第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、実地調査をし、申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付決定を受けたと認めるとき又は交付することが不適当であったと認めるときは、交付金の交付の決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、交付金が既に交付されているときは、返還を求めるものとする。

(交付金に係る帳簿等の保存)

第12条 交付金の交付を受けた者は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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矢巾町コミュニティ活動交付金交付要綱

令和6年4月1日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)