○矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育士の就業の継続及び離職の防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため、保育所等を町内に設置する者が実施する保育士の宿舎の借り上げに要する経費に対し、予算の範囲内で保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設置された同法第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う事業所

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、都道府県知事の認可若しくは認定又は市町村長の認可を受けた私立の保育所等を運営する次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育所等を町内に設置する者

(2) 町税を滞納していない者

(3) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、保育所等に勤務する保育士の宿舎の借り上げを行う事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 借り上げる宿舎(以下「補助対象宿舎」という。)が町内に存するものであること。

(2) 補助対象宿舎が補助事業を行う者(以下「補助事業実施者」という。)、補助事業実施者の役員、従業員又は補助事業実施者の親族その他補助事業実施者の利害関係者が所有するものでないこと。

(3) 補助対象宿舎に居住する保育士が次のいずれにも該当する者であること。

 補助事業実施者が町内に設置する保育所等に勤務する者であって、1日につき6時間以上かつ1箇月につき20日以上常態的に勤務する者

 補助事業実施者に継続して雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の初日から起算し5年を超えていない者

 補助事業実施者に雇用された日前1年以内において町内の他の保育所等において保育士として勤務した実績がない者

 過去にこの告示に基づく補助を受けた補助事業に係る保育士でない者

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下この条及び次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象宿舎に係る賃借料、共益費及び管理費とする。

2 補助対象経費は、補助対象宿舎に居住する保育士が賃借料、共益費又は管理費の一部を負担するときは、当該負担する額を除いて算定するものとする。

3 保育士が月の中途で補助対象宿舎に入居し、又は補助対象宿舎を退去したときは、日割りにより補助対象経費を計算するものとし、1箇月分の補助対象経費を当該月の日数で除して得た額に入居日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)と補助事業実施者が実際に支払った賃借料等を比較して、少ない額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1箇月当たり補助対象経費の額と保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別表間接補助事業の部保育士宿舎借り上げ支援事業の款3基準額の欄に定める基準額(以下「基準額」という。)を比較して少ない額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(提出書類及び提出期日)

第7条 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補助金交付の決定の通知)

第8条 規則第7条に規定する通知は、矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助事業の内容の変更等の承認)

第10条 町長は、補助事業実施者から規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第7号)により補助事業実施者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第11条 補助事業実施者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金請求書(様式第8号)別表に定める書類を添えて、同表で定める期日までに町長に提出しなければならない。

(前金払)

第12条 補助事業実施者は、規則第13条第3項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金前金払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、規則第15条の規定により交付決定を取り消したときは、矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業実施者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

1 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書

様式第1号

各1部

別に定める。

2 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業計画書

様式第2号

3 不動産賃貸借契約書(写し)


4 本人負担額等確認書

様式第4号

5 雇用証明書

様式第5号

6 保育士の履歴書(写し)

7 保育士の住民票(写し)

8 保育士証その他資格を証明できる書類(写し)

9 収支予算書

10 その他町長が必要と認める書類


規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

1 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第6号

各1部

別に定める。

2 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業計画書

様式第2号

3 変更(中止・廃止)の内容が分かる書類

4 収支予算書

5 その他町長が必要と認める書類


規則第13条第1項の規定による書類

1 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書

様式第8号

各1部

別に定める。

2 矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業報告書

様式第2号

3 不動産賃貸借契約書(写し)


4 賃金台帳(写し)


5 雇用証明書

様式第5号

6 保育士の履歴書(写し)

7 保育士の住民票(写し)

8 保育士証その他資格を証明できる書類(写し)

9 補助対象宿舎の借上げに係る毎月の支払額が確認できる書類(写し)

10 収支決算書

11 その他町長が必要と認める書類


規則第13条第3項の規定による書類

矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金前金払請求書

様式第9号

各1部

別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

矢巾町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)