○矢巾町立公民館条例施行規則
令和6年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、矢巾町立公民館条例(昭和41年矢巾町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、矢巾町公民館(以下「公民館」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(分掌事務)
第3条 公民館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持、管理とその活用に関すること。
(2) 生涯学習活動の奨励援助に関すること。
(3) 図書の管理と読書普及に関すること。
(4) 各種学級、講座の開設に関すること。
(5) 視聴覚教材の活用に関すること。
(6) 芸術、文化サークルの育成、助長に関すること。
(7) 資料の収集、発行、保存に関すること。
(8) 公民館運営審議会に関すること。
(9) その他公民館活動の振興に関すること。
(職員の職及び職務)
第4条 公民館に館長、主事その他の必要な職員を置く。
2 館長は、公民館の行う事業の企画、実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主事その他の職員は、上司の命を受け分掌事務を処理する。
(休館日)
第5条 公民館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
2 館長が特に必要があると認め、教育長の承認を得たときは休館日を変更することができる。
(使用時間)
第6条 公民館を使用できる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特に必要と認めたときは、これを伸縮することができる。
(管理)
第7条 公民館の施設、設備は、教育委員会がこれを管理する。
(使用の申請)
第8条 公民館の施設を使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに所定の矢巾町公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条により減免できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催又は共催した講習会又は研究会等に使用する場合
(2) 社会教育関係団体、小学校及び中学校又は教育、文化、体育の振興を目的とする団体が、その目的のため使用する場合
(3) 町又は教育委員会が行う事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う団体が研修会、会議等を行う場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
エ 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(5) その他町長が行政上の必要又は特別の理由があると認められるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請と同時に矢巾町公民館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 使用許可を受けた者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに教育委員会に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第12条 公民館を使用する者は、条例又はこの規則及び職員の指示事項を守らなければならない。
(公民館運営審議会の組織)
第13条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第14条 会議は、教育長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに、あらかじめ通知して招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。