○矢巾町歴史民俗資料館条例施行規則

令和6年3月27日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町歴史民俗資料館条例(昭和57年矢巾町条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 矢巾町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次の分掌事務を行う。

(1) 歴史民俗資料の収集、展示、閲覧、管理、保全に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料に関する講習会、研究会等の開催に関すること。

(4) 生活文化の伝習、体験学習会の開催に関すること。

(5) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員の職及び職務)

第3条 資料館に、館長、主事その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、資料館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌握する。

3 主事その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

2 館長が特に必要があると認め、教育長の承認を得たときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の開館時間は、必要があると認めるときは臨時に変更することができる。

(領収書の発行)

第6条 条例第5条に規定する入館料の領収書は、入館券(様式第1号様式第2号様式第3号)をもって、これにかえるものとする。

(入館料の免除)

第7条 条例第6条の規定により免除できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が、資料館と共催で行う行事に参加する場合

(2) 資料館を使用して行う学習活動に参加する児童生徒及びその引率者

(3) 学術的研究、調査のため資料館を使用する場合

(4) 前3号の規定にかかわらず、条例第6条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下この条において「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人で入館する場合の次項の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 入館料の免除を受けようとする者は、入館しようとする日の3日前までに矢巾町歴史民俗資料館入館料免除申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用の申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、矢巾町歴史民俗資料館使用許可申請書(様式第5号)を使用すべき日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項による資料館の使用許可は教育委員会が行う。使用許可を受けた者には矢巾町歴史民俗資料館使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(許可条件)

第9条 条例第7条第2項の規定に基づいて付す条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用施設内の秩序を保持すること。

(2) 使用施設内の火気の取締り及び使用物品の保全管理は使用者の責任において行うこと。

(3) 使用を終えたときは、速やかに館長の指示するところに従って、あとかたづけ、その他整理整とんをし、かつ許可した時間までに明渡しをすること。

(損害賠償)

第10条 資料館の施設、設備及び資料等のき損又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料館運営審議会の組織)

第11条 資料館運営審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)に審議会の委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議(次条において「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会議は、教育長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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矢巾町歴史民俗資料館条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)