○矢巾町文化会館条例施行規則

令和6年3月27日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町文化会館条例(平成元年矢巾町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 矢巾町文化会館(以下「文化会館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 文化会館を利用して行う芸術文化事業

(2) 文化会館の利用普及及び宣伝

(3) その他文化会館にふさわしい事業

(分掌事務)

第3条 文化会館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化会館の維持、管理とその活用に関すること。

(2) 音楽、舞踊、演劇等の芸術文化事業の企画、運営及び実施に関すること。

(3) 矢巾町文化会館運営委員会に関すること。

(職員の職及び職務)

第4条 文化会館に館長、主事その他必要な職員を置く。

2 館長は、会館の行う事業の企画運営・実施その他必要な事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主事その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、矢巾町文化会館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。以下次条まで並びに第8条第12条から第14条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2 許可の申請は、文化会館を使用しようとする日の6箇月前から10日前までにしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が公益上必要と認めたときは、この限りではない。

(許可書の交付)

第6条 教育委員会は、前条の規定により許可申請書を受理したときは、これを審査し、使用を許可したときは、矢巾町文化会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の条件)

第7条 次に掲げる事項は、文化会館の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 使用許可された以外の施設、設備、備品等を使用しないこと。

(2) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は陳列をしないこと。

(5) 感染症患者、めいてい者並びに火薬、凶器等の危険物、動物類を携帯する者等で文化会館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入館させないこと。

(6) 文化会館及びその敷地内の秩序を維持するため、必要な整理員を置くこと。

(7) 使用を終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、館長の指示に従って、速やかに後始末その他の整理整とんをすること。

(8) その他施設の管理上支障をきたすおそれがある場合には、館長の指示に従うこと。

(許可事項の変更等)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」(指定管理者が管理する場合にあっては、「利用者」という。以下同じ。)という。)が後に使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ矢巾町文化会館使用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて速やかに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、取消しの許可を受けようとするときの提出期限は、使用期日15日前までとする。

2 教育委員会は、前項の規定により変更(取消し)許可申請書を受理したときは、その適否を決定し、矢巾町文化会館使用変更(取消し)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用の中止)

第9条 条例第8条の規定により使用を中止させる場合には、矢巾町文化会館使用中止命令書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(職員の立入り)

第10条 職員は、文化会館の管理上必要があるとき、使用している施設に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒むことができない。

(付属設備の使用料)

第11条 条例第10条第2項の規定による使用料(指定管理者が管理する施設にあっては、利用料金。次条から第14条までにおいて同じ。)は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第12条により使用料の減免を受けようとする使用者は、矢巾町文化会館使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、条例第12条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が文化会館を個人で使用する場合の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(使用料の納入時期)

第13条 条例第10条第3項のただし書に係る附属設備の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第14条 条例第13条及び次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号のいずれかに該当するとき、並びに使用者が使用日の15日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額

(2) 前号の規定する以外のとき 5割相当額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、矢巾町文化会館使用料還付請求書(様式第7号)により教育委員会を経て町長に提出しなければならない。

(使用の打合せ等)

第15条 使用者は、使用期日前10日までに、職員と必要な事項の打合せを行わなければならない。その際次の各号の書類を提出するものとする。

(1) 入場券、整理券及び会員券等を発行する場合は、その見本と発行枚数

(2) プログラム、式次第、使用の順序及び内容等を明らかにする書類

(3) その他職員の指示する必要書類

(使用後等の届出及び点検)

第16条 使用者は、会館の使用が終了したとき、又は条例第9条及びこの規則第7条に違反し、使用を中止されたときは、速やかに職員による点検を受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

付属設備の使用料

区分

品名

単位

使用料

(1回につき)

摘要

舞台設備




所作台

1台

220


花道用所作台

1台

1,080


平台

1台

120


箱足及び木台

1台

70


開き足

1脚

70


鳥屋囲

1式

550


ヒナ段用ケコミパネル

1式

550


指揮者台

1台

220


指揮者用譜面台

1台

120


奏者用譜面台

1台

70


譜面灯

1灯

70


屏風(金銀白)

1双

1,080


毛氈

1枚

120


長布団

1枚

120


地絣

1枚

760


紗幕

1枚

1,080


上敷ゴザ

1枚

220


プログラムスタンド

1台

70


演台

1台

550


司会者台

1台

220


大太鼓

1台

500


コントラバス用椅子

1脚

120


移動用姿見

1台

650


移動用黒板

1台

120


松羽目及び竹羽目

1式

1,080


舞台用椅子

1脚

90


長机

1台

120


スクリーン

1張

870


音響反射板

1式

3,780

天板ライトを含む。

高座用座布団

1枚

120


人形立て

1本

120


支木(金・木)

1本

120


国旗・町旗(大)

1枚

170


国旗・町旗(小)

1枚

120


リノリューム

1枚

120


表彰盆

1台

70


水差しセット

1セット

70


看板(吊)

1式

170


看板(立)

1台

70


白布

1枚

120


手元灯り

1灯

120


表示板

1台

70


照明設備

フットライト

1列

770

60W×100灯 4色配線

花道フットライト

1列

520

60W×24灯 2色配線

ボーダーライト

1列

650

200W×80灯 4色配線

サスペンションライト

1列

820

4列

プロセニアムサスペンションライト

1列

820


アッパーホリゾントライト

1列

1,150

500W×60灯 4色配線

ロアホリゾントライト

1列

440

300W×80灯 4色配線

トーメンタルライト

1対

200

1対8台

フロントサイドライト

1対

870

1対40台

シーリングライト

1式

990

一式40台

センタースポットライト

1台

1,090

4台

スポットライト(大)

1台

260

1kW

スポットライト(小)

1台

130

500W

カッターピンスポットライト

1台

650

1kW

ハイクオリティカッターライト

1台

650

ソースフォー

ハロゲンピンスポットライト

1台

650

650W

ビームライト

1台

320

500W

フットスポットライト

1台

130

500W

ストリップライト(大)

1本

250

100W×12灯

ストリップライト(小)

1本

120

100W×6灯

エフェクトマシン

1式

870

2kWプロジェクター、種板及び先玉含む。

エフェクトマシン

1式

660

プロジェクタースポット、種板及び先玉含む。

リニアエフェクトマシン

1式

870

2kWプロジェクター、種板及び先玉含む。

リニアエフェクトマシン

1式

660

プロジェクタースポット、種板及び先玉含む。

リップルマシン

1式

870

2kWプロジェクター、種板及び先玉含む。

リップルマシン

1式

660

プロジェクタースポット、種板及び先玉含む。

芯なしマシン

1式

870

2kWプロジェクター、種板及び先玉含む。

芯なしマシン

1式

660

プロジェクタースポット、種板及び先玉含む。

スライドキャリア

1式

870

2kWプロジェクター、種板及び先玉含む。

スライドキャリア

1式

660

プロジェクタースポット、種板及び先玉含む。

オーロラマシン

1台

520


波マシン

1台

660

1kW

ビーマックス(月)

1台

160


ストロボスコープ

1台

720


2KWプロジェクタースポット

1台

530

2kW

プロジェクタースポット

1台

320

1kW

LEDパーライト

1台

660

3色LED

ミラーボール(大)

1台

520

450mm

ミラーボール(小)

1台

520

240mm×400mm

ハイカット

1枚

110

アダプター付き。

種板

1枚

110


バンドア

1枚

60


スタンド(タワー)

1台

270


スタンド(ハイ)

1本

210


スタンド(中)

1本

160


スタンド(ロー)

1本

110


スタンド(ベース)

1枚

60


ロングハンガー

1本

60


先玉

1本

110


カラーフィルター

1セット

420

4枚

各種マシン

1台

130

エフェクト、リニアエフェクト、リップル及び芯なしの各マシン本体のみ

スモークマシーン

1台

1,050

オイル除く。

星球

1式

530


ワイヤレスDMX

1式

530


移動用調整卓

1台

1,050


音響設備

音響拡声装置

1式

1,640


ステージスピーカー

1台

630


はね返りスピーカーA

1台

530


はね返りスピーカーB

1台

420


3点吊マイクロホン昇降装置

1基

630


ワイヤレスマイクロホン送受信機

1チャンネル

1,260

特殊電池を含む。

マイクロホン(コンデンサー型)

1本

630


マイクロホン(ダイナミック型)

1本

420


移動用ミキサー卓

1台

1,050


エレベーターマイク昇降装置

1基

630


影マイク装置

1基

210


テープレコーダー

1台

1,050


レコードプレイヤー

1台

740


カセットデッキ

1台

740


CDプレイヤー

1台

740


DAT

1台

1,050


マルチボックス

1台

420

ケーブル付き。

マイクスタンド(卓上)

1本

110


マイクスタンド(床上・大)

1本

210


マイクスタンド(床上・小)

1本

110


マイクスタンド(ブーム)

1本

160


マイクスタンド(フレキ)

1本

160


オーディオレコーダー

1台

1,050


ネットワーク録音システム

1式

1,050


MDプレイヤー

1台

1,050


音響移動用器材

1台につき

320


ピアノ

ピアノA

1台

8,910

椅子1脚付き。

ピアノB

1台

3,670

椅子1脚付き(リハーサル室用)

ピアノ椅子

1脚

110


その他

DLPプロジェクター

1台

2,100


液晶プロジェクター

1台

1,050


移動用スクリーン

1台

530


映写機(16mm)

1台

2,100


スライド映写機

1台

1,050


テレビ中継設備


4,200


ラジオ中継設備


2,100


持込機器

1kWにつき

160


レーザーポインタ

1台

160


音響拡声装置

1式

950

固定スピーカー付き。

リハーサル室

CDプレイヤー

1台

740


マイクスタンド(床上)

1本

210


マイクスタンド(卓上)

1本

110


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矢巾町文化会館条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)