○矢巾町スポーツ推進審議会運営規則
令和6年3月27日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町スポーツ推進審議会条例(平成23年矢巾町条例第17号)第6条の規定に基づき、矢巾町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(招集)
第3条 委員は、審議会の招集の通知があった場合は、招集日の開催定刻までに開催場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、審議会に出席することができないときは、あらかじめ会長に届出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定めるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 会長は、審議会の日程、出席した委員の氏名、会議の経過その他審議会の概要を記載した会議録を作成し、これを保管しなければならない。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、文化スポーツ課に置く。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。