○矢巾町総合グラウンド管理規則
令和6年3月27日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町総合グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 グラウンドを使用するものは、矢巾町総合グラウンド使用許可申請書(様式第1号)を使用日前3日までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
第3条 グラウンドを使用しようとする者が同日時に2人以上ある場合は、申込みの順位により許可するものとする。使用許可を受けた者には、矢巾町総合グラウンド使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、公的に使用する場合は、これが優先する。
第4条 矢巾町総合グラウンド設置及び管理等に関する条例(昭和47年矢巾町条例第10号)第6条による使用料の減免を受けようとする者があるときは、使用の申請をさせるときに矢巾町総合グラウンド使用料減免申請書(様式第3号)を提出させなければならない。ただし、条例第6条第2号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下この条において「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者がグラウンドを個人で使用する場合の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
第5条 グラウンドの使用目的は公的使用を除き、体育レクリエーション以外の目的に使用できない。
第6条 グラウンドにおいて行商、募金その他これに類する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。