○矢巾町文化財保護審議会設置条例施行規則
令和6年3月27日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町文化財保護審議会設置条例(令和元年矢巾町条例第45号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 矢巾町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、教育長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に附議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。