○矢巾町史跡徳丹城跡等管理条例施行規則

令和6年3月27日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町史跡徳丹城跡等管理条例(令和4年矢巾町条例第2号。次条において「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、矢巾町史跡徳丹城跡等行為許可申請書(様式第1号)同条第2項の規定による行為の変更の許可を受けようとする者は、矢巾町史跡徳丹城跡等行為許可変更申請書(様式第2号)を教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対し許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、矢巾町史跡徳丹城跡等行為許可書(様式第3号)を交付する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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矢巾町史跡徳丹城跡等管理条例施行規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第15号