○矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月4日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例(令和6年矢巾町条例第27号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町マレットゴルフ場使用許可(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする前に町長(指定管理者が指定されたときは、指定管理者。第5条及び第6条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾町マレットゴルフ場使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条により使用料の減免を受けようとする使用者は、使用の申請と同時に矢巾町マレットゴルフ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長は矢巾町マレットゴルフ場使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、条例第10条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けている者(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有する者(以下この条において「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者がマレットゴルフ場を個人で使用する場合の次項の申請書の提出については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の当該手帳交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもってこれに代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損害等の届出)

第5条 施設や備品又は用具を汚損又は亡失したときは、使用者は速やかに町長に届け出て指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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矢巾町マレットゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月4日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)