○矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
令和7年2月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、担い手確保・経営強化支援事業を実施する場合における経費に対し、予算の範囲内で矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、国実施要綱第3の1に規定する事業とする。
(補助の交付対象者等)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表第1に定めるところによる。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第7条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助事業の交付決定前着手)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定前に、補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、補助金の交付申請後、交付決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付決定前着手届(様式第9号)を町長に提出した場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額 |
国実施要綱別記第1の4の(1)のアに規定する者 | 国実施要綱第3の1に定める担い手確保・強化支援計画に基づき、担い手が農業経営の発展・改善を目的として主として融資機関から行われる融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用し、農業機械等の導入等の事業を行う場合において、当該事業に係る経費からプロジェクト融資等の額を除いた自己負担部分に係る経費 | 1/2以内(千円未満切捨て)とする。ただし上限額はつぎのとおりとする。 ア 法人の場合は3,000万円 イ 法人以外の者の場合は1,500万円 ウ ア及びイを除く町が認める者の場合は100万円 |
別表第2(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 1 矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 各1部 | 別に定める。 |
2 事業計画書 | 第2号 | |||
3 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 1 矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第3号 | 各1部 | 別に定める。 |
2 事業計画書 | 第2号 | |||
3 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
1 矢巾町担い手確保・経営強化支援事業完了届 | 第4号 | 各1部 | 別に定める。 | |
2 矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金請求書 | 第5号 | |||
3 事業実績書 | 第2号 | |||
4 その他町長が必要と認める書類 | 任意 | |||
規則第13条第3項の規定による書類 | 1 矢巾町担い手確保・経営強化支援事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 前金払を受けようとする日の30日前 |