○矢巾町立保育所における乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和7年6月26日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町立保育所設置条例(昭和62年矢巾町条例第11号)第2条に規定する保育所(以下「実施施設」という。)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき、町が実施する法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業に関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 乳児等通園支援事業の対象となる児童は、本町に住所を有する満0歳6か月から満3歳未満までの児童(以下「児童」という。)で、かつ、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難であると実施施設の管理者が判断した児童は除く。
(1) 法第39条に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設
(乳児等通園支援)
第3条 乳児等通園支援は、乳児等通園支援事業として行う児童への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
2 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針(保育所保育指針)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、乳児等通園支援事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)及びその保護者の心身の状況等に応じて乳児等通園支援を提供するものとする。
(利用定員及び乳児等通園支援事業を実施する日時)
第4条 利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。以下同じ。)及び乳児等通園支援事業を実施する日時は、利用の希望状況や職員の配置状況などに応じて、町長が定めるものとする。
2 町長が特に必要があると認めたときは、利用定員及び乳児等通園支援事業を実施する日時を変更することができる。
(利用可能時間)
第5条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、利用児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。
3 乳児等通園支援事業の利用の単位は、1時間とする。
4 実施施設は、利用児童の利用時間の管理を行うものとする。
(実施基準等)
第6条 乳児等通園支援事業は、矢巾町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年矢巾町条例第14号。次条において「基準条例」という。)の規定に基づき実施するものとする。
(実施方式)
第7条 実施施設は、基準条例第21条に定める一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業のいずれかを実施するものとする。
(利用認定及び保護者負担額の減額又は免除)
第8条 利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)及び利用保護者で矢巾町立保育所設置条例第5条の規定に基づく保護者負担額の減額又は免除を希望する者は、矢巾町乳児等通園支援事業利用認定申請書兼保護者負担額減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、利用保護者の同意の上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。
2 実施施設は、予約を確認し利用可能と判断した場合は、予約の確定を行い利用認定保護者に通知するものとする。
3 利用認定保護者は、利用にあたり認定通知書を実施施設に提示しなければならない。
(事前面談等)
第10条 実施施設は、初回利用の前に、利用認定保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、利用児童の特徴や利用認定保護者の意向等を把握するものとする。
2 実施施設は、保育に慣れるまで時間のかかる利用児童に対する対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることができる。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意するものとする。
(保護者負担額)
第12条 矢巾町立保育所設置条例第4条第2項に規定する町長が別に定める額は、利用児童1人につき、1時間当たり300円とする。
(保護者負担額の減額又は免除の額)
第13条 矢巾町立保育所設置条例第5条の規定により、保護者負担額の減額又は免除できる世帯及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乳児等通園支援事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯 利用児童1人1時間当たり 300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 利用児童1人1時間当たり 240円
(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である世帯(前2号に掲げる世帯を除く。) 利用児童1人1時間当たり 210円
(4) 矢巾町要保護児童対策地域協議会に登録された要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)及び要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)のいる世帯、その他町が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町がその児童及び保護者の心身の状況並びに養育環境等を踏まえ、乳児等通園支援事業に係る保護者負担額を軽減することが適当であると認められる世帯(前3号に掲げる世帯を除く。) 利用児童1人1時間当たり 150円
(留意事項)
第14条 実施施設は、乳児等通園支援事業の実施に当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 利用当日に通園がないときには、利用児童の状況を確認すること。
(2) 矢巾町要保護児童対策地域協議会に登録された要保護児童及び要支援児童の不適切な養育の疑いを確認したときは、関係機関に情報を共有するとともに、相談支援を行うなど適切な支援を行うこと。
(3) 利用可能枠の範囲において利用の申込みがあったときは、利用児童の受入れを行うこと。ただし、職員配置及び実施施設の機能等、正当な理由により乳児等通園支援事業の提供が困難である場合等、町長が認めたときは、この限りでない。
(4) 利用認定保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うほか、実際に目の前で育児の様子を見てもらう機会を設けること。
(事故報告)
第15条 実施施設は、乳児等通園支援事業を実施している中で事故が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号、6教参学第51号こども家庭庁成育局安全対策課長、こども家庭庁成育局保育政策課長、こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室長、こども家庭庁成育局成育環境課長、こども家庭庁成育局母子保健課長、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長通知)に従い、町長に速やかに報告するものとする。
(帳簿)
第16条 町長は、利用児童の状態を記録した帳簿その他乳児等通園支援事業に係る帳簿について、乳児等通園支援事業実施後5年間保管するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 乳児等通園支援事業に携わる者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用児童又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。また、乳児等通園支援事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。
(こども誰でも通園制度総合支援システム)
第18条 乳児等通園支援事業実施に当たり、こども家庭庁のこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、第9条に基づく利用認定保護者による予約、実施施設における利用児童の情報把握、予約の確定及び通知を行うものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。





