○矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付要綱
令和7年12月18日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業支援サービス事業体が農業支援サービスを提供するために必要な農業用機械の導入等を支援するため、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領(令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局長通知。以下「国緊急対策実施要領」という。)別記3―2の第4に規定する事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和7年1月15日付け6農産第3462号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策要綱」という。)別表1のⅠの3(2)②に規定する事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、国緊急対策実施要領、国緊急対策要綱、岩手県農業支援サービス事業緊急拡大支援対策事業実施要領(令和6年10月31日制定農振第511号。以下「県緊急対策実施要領」という。)及び矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象事業等)
第2条 補助金交付の対象となる事業内容及び補助率は、国緊急対策実施要領別記3―2別表2―2(1)に規定する「地域型サービス支援タイプ」に定めるところによる。
(補助金交付の対象経費等)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、国緊急対策要綱別表3に定めるところによる。
(申請の取下げ)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げの期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の内容の変更等の承認)
第7条 町長は、規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金実績報告書(国緊急対策要綱別記様式第7号)及び矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金請求書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。
(概算払)
第9条 補助事業者は、国緊急対策要綱第18に規定する補助金の概算払を請求しようとするときは、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金概算払請求書(国緊急対策要綱別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(交付決定前着手)
第10条 補助事業者は、補助金交付の決定前に、補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることができない。ただし、交付の決定前に補助対象事業を実施する必要がある場合において、岩手県農業支援サービス事業緊急拡大支援対策事業に係る交付決定前着手届(県緊急対策実施要領別紙様式3号)を町長に提出した場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月18日から施行する。
別表(第4条関係)
条項 | 提出書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付申請書 | 国緊急対策要綱別記様式第1号(第8関係) | 各1部 | 別に定める。 |
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 国緊急対策要綱別記様式第3号(第14関係) | 各1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金実績報告書 | 国緊急対策要綱別記様式第7号(第19第1項関係) | 各1部 | 別に定める。 |
矢巾町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金請求書 |



