○矢巾町中小企業者物価高騰対策支援事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰や人件費上昇の影響を受けている事業者に対し、予算の範囲内で矢巾町中小企業者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、事業の継続と地域経済の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する法人及び特定非営利活動法人その他の町長が別に定める者をいう。
(給付対象者)
第3条 支援金の給付対象となる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に基づく大分類のうち、別表に定める事業を行っている者
(2) 矢巾町内に事業所を有し、本町に対し、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に事業年度終了日が到来することに伴う法人町民税の納付をした者
(3) 支援金を受給後も町内で事業を継続する意思がある者
(4) 次に掲げる要綱に基づく支援金等の給付要件に該当しない者
(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体に該当しない者
(6) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者
(7) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有する者に該当しない者
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者に該当しない者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、町内の事業所において雇用する従業員数に応じて、次の表のとおりとする。
町内の事業所において雇用する従業員数 | 給付額 |
5人未満 | 3万円 |
5人以上10人未満 | 4万円 |
10人以上20人未満 | 5万円 |
20人以上30人未満 | 6万円 |
30人以上50人未満 | 8万円 |
50人以上 | 10万円 |
2 支援金の給付は、一の給付対象者につき1回限りとする。
(支援金の申請)
第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢巾町中小企業者物価高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 法人町民税の確定申告書の写し
(3) 従業員数が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請の受付期間は令和8年4月1日から令和8年5月31日までとする。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付決定をするものとする。
(支援金の給付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の支給を決定したときは、速やかに支援金の支給を行うものとする。
(給付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給決定を受けたときその他町長が適当でないと認めたときは、支援金の支給決定を取り消すことができる。
(支援金の返還等)
第9条 町長は、前条の取消しを決定した場合において、支援金が既に支給されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月30日から施行する。
別表(第3条関係)
記号 | 名称 |
C | 鉱業、採石業、砂利採取業 |
D | 建設業 |
E | 製造業 |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
G | 情報通信業 |
H | 運輸業、郵便業 |
I | 卸売業、小売業 |
J | 金融業、保険業 |
K | 不動産業、物品賃貸業 |
L | 学術研究、専門・技術サービス業 |
M | 宿泊業、飲食サービス業 |
N | 生活関連サービス業、娯楽業 |
O | 教育、学習支援業 |
P | 医療、福祉 |
Q | 複合サービス業 |
R | サービス業(他に分類されないもの) ただし、政治及び宗教に関するものは除く |




