障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
最終更新日:2026年07月28日

手帳の交付を受けることで、様々な制度や障害福祉サービスが受けられます。

身体障害者手帳

身体に障がいがある人に交付される手帳です。障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。

申請に必要なもの

1.新規申請の場合

  • 身体障害者手帳交付申請書(※)
  • 診断書
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの

2.再認定、障がいの等級変更、追加の場合

  • 身体障害者手帳再交付申請書(※)
  • 診断書
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの身体障害者手帳

3.手帳を紛失、破損した場合

  • 身体障害者手帳再交付申請書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの身体障害者手帳(紛失を除く)

4.住所、氏名の変更の場合

  • 身体障害者居住地(氏名)変更届(※)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • マイナンバーの確認できるもの

5.手帳所持者が亡くなった、障がいが治癒した場合

  • 身体障害者手帳返還届(※)
  • 現在お持ちの身体障害者手帳
  • マイナンバーの確認できるもの

※の申請書等は福祉課にあります。

写真は脱帽のうえ、上半身を撮影したもの(撮影から1年以内)で、申請書へ貼り付けずにお持ちください。

療育手帳

知的障がい者(児)に交付される手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。
事前に岩手県福祉総合相談センター(要予約)で判定を受けてから、次により申請してください。

申請に必要なもの

1.新規申請の場合

  • 療育手帳交付申請書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの

2.再交付申請の場合(紛失、破損等)

  • 療育手帳再交付申請書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの療育手帳

3.記載事項の変更の場合(住所、氏名等)

  • 療育手帳記載事項変更届(※)
  • 現在お持ちの療育手帳

4.手帳所持者が亡くなった場合

  • 療育手帳返還届(※)
  • 現在お持ちの療育手帳

※の申請書等は福祉課にあります。

写真は脱帽のうえ、上半身を撮影したもの(撮影から1年以内)で、申請書へ貼り付けずにお持ちください。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳です。障がいの程度によって1級(重度)から3級(軽度)までの等級があります。
手帳の有効期間は2年間のため、2年ごとに更新の手続きが必要になります。有効期限日の3か月前から更新手続き可能です。

申請に必要なもの

新規・更新申請

1.診断書による申請の場合

  • 障害者手帳申請書(※)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

2.障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請

  • 障害者手帳申請書(※)
  • 障害年金証書の写しと直近の年金振込通知書の写し
  • 情報照会についての同意書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

再交付申請(紛失、破損等)

  • 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(紛失を除く)

記載事項の変更(住所、氏名等)

  • 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(※)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

手帳の返還(所持者が亡くなった場合)

  • 障害者手帳返還届(※)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

他県からの転入

  • 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(※)
  • 障害者手帳申請書(※)
  • 写真(縦4センチ、横3センチ)
  • マイナンバーの確認できるもの
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

※の申請書等は福祉課にあります。

写真は脱帽のうえ、上半身を撮影したもの(撮影から1年以内)で、申請書へ貼り付けずにお持ちください。

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の申請を同時に行う場合

更新の申請は、ともに3か月前から可能ですが、申請時期が異なる場合がありますので、ご確認ください。
また、同時申請を行う場合、診断書は「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」ですので、お間違いないようご準備ください。

手続き・問合せ先(担当課)

〒028-3692
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
矢巾町 福祉課(役場1階)
TEL:019-611-2572(直通) FAX:019-611-2579

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