外国人住民

平成24年7月9日から改正住民基本台帳法が施行されるとともに外国人登録法が廃止になったことにより、取り扱いや手続きが変わりました

○住民基本台帳への記録
○「特別永住者証明書」・「在留カード」の交付

外国人住民の方も住基ネットの運用が開始されます

○住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用

住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

○「住民票コード」の通知
○住民基本台帳カード(住基カード)の交付

住民基本台帳への記録

外国人の住民について、これまでは外国人登録法に基づいて記載事項証明書が発行されていたところ、今後は日本人住民と同じく住民基本台帳に記録されることにより、同一世帯であっても別々にお取りいただいていた証明書が一緒に記載された住民票として発行できることとなります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

1.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
2.中長期在留者(在留カード交付対象者)
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

「特別永住者証明書」・「在留カード」の交付

従来の「外国人登録証明書」に代わり中長期在留者の方には「在留カード」・特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。

※「外国人登録証明書」は新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。

●特別永住者:次回確認(切替)申請期間の始期までに切り替えが必要です。
●永住者:平成27年7月8日まで有効です。
●上記以外:在留期間の更新時、または、在留資格の変更時に在留カードに切り替えとなります。

《特別永住者証明書》…矢巾町役場住民課で交付します。
《在留カード》…地方入国管理局で交付します。

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用

平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されます。

住基ネットは、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

「住民票コード」の通知

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、運用開始後、住民票コード通知票をご本人へ通知します。
住民票コードは住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって、必要不可欠な無作為の11桁の番号です。
住民票コード通知票が届きましたら、一部の行政手続きにおいて、住民票コードの記載を求められることがありますので、大切に保管してください。外国人住民の方が特に何か手続きをする必要はありません。
住民票コードの提示要求は、行政機関が法律で定められた事務を行う場合に限られており、民間での利用は禁止されています。他人に教えたり、必要がないのに住民票コードが入った住民票の写しを提出することがないようご注意ください。
なお、住民票コードは変更できます。

お問い合わせ

町民環境課
戸籍住民係
電話:019-611-2502

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