建設工事にかかる騒音・振動規制の届出について

建設工事に伴い,著しく騒音や振動を発生する作業として法律で定めるものを「特定建設作業」といいます。特定建設作業を行う場合は、事前に「特定建設作業実施届出書」の提出が必要となります。
規制を受ける作業は,すべてのものではなく,著しく騒音や振動を発生する作業のうち,法律で定めるものに限られ,下記に掲げる作業が規制の対象となります。

騒音規制法(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)

作  業  の  種  類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境庁長官が指定するものを除き、原動力の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境庁長官が指定するものを除き、原動力の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境庁長官が指定するものを除き、原動力の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

 (注)「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの」とは,国土交通省の指定する低騒音型建設機械,超低騒音型建設機械を指します。

振動規制法

作  業  の  種  類
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

 

規制対象地域
特定建設作業をするにあたっての騒音・振動の規制は,都市計画区域のうち用途地域が指定されている地域が対象となります。区域の区分は以下のとおりです。

第1号区域:
(1)第一種低層住居専用地域、第二低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
(2)第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
(3)近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4)工業地域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80m区域内

第2号区域:
指定地域のうち上に掲げる区域以外の区域

届出必要書類

特定建設作業実施届出書(届出人は元請業者となりますのでご注意ください。)
・付近の見取り図
・作業工程表
・使用する機械の仕様書などの参考書類

提出期間

特定建設作業の開始の日の7日前までに提出して下さい。

提出部数

2部(添付書類を含む。)

提出場所

町民環境課 環境係 


このページに関するお問い合わせ

町民環境課 環境係(電話:019-611-2507)

 

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