要介護・要支援認定の申請からサービスの利用まで

要介護・要支援認定の申請が提出されると、訪問調査を行います。

対象者本人や家族の方から、身体状態や日常生活の様子、認知症の有無などについて聞き取りします。

その訪問調査結果と主治医から提出される意見書を参考にして、保健・福祉・医療の専門家から構成される介護認定審査会において、どれくらいの介護が必要なのかを決定します。


介護認定審査会の結果、介護あるいは支援が必要な状態であると認定された場合、訪問介護やデイサービスの利用、福祉用具の貸与や住宅改修費の支給といった在宅サービスと、特別養護老人ホームや老人保健施設への入所などの施設サービスが利用できます。
これらの介護サービスを利用するときは、その利用料の1割又は3割を自己負担していただきます。

また、施設サービスを利用するときは、加えて食費及び居住費を負担していただきます。

お問い合わせ

健康長寿課
長寿支援係
電話:019-611-2830

健康・福祉

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