未熟児養育医療制度

身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療する場合、医療費を公費により負担する制度です。  ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部が自己負担となります。

 

《対象者》
 ① 満1歳未満の未熟児
 ② 当該未熟児が矢巾町内に住所があること
  上記①及び②の条件を満たし、かつ次の症状があり、医師が治療を必要と認めた方

 

《対象となる症状》
 ① 出生時体重が2,000g以下の未熟児
 ② 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
  ア 一般状態
    a 運動不安、けいれんがあるもの
    b 運動が異常に少ないもの
  イ 体温
     体温が摂氏34度以下であるもの
  ウ 呼吸器・循環器系
    a 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
    b 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  エ  消化器系
    a 出後24時間以上排便のないもの
    b 出後48時間以上嘔吐を持続するもの
    c 血性吐物、血性便のあるもの
  オ 黄疸
     生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

《申請方法》
   申請に係る詳細については、下記担当窓口までお問い合わせください。

  【必要書類】
   ① 養育医療給付申請書
   ② 養育医療意見書
   ③ 世帯調書
   ④ 世帯全員分の所得税額等を確認するための書類
   ⑤ 乳児の健康保険証
  

《対象の範囲》
 指定養育医療機関における養育医療に係る入院治療のうち、医療保険適用の治療に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。

 

《自己負担の納入》
 自己負担金については、治療の概ね2~3ケ月経過してから、矢巾町が発行する納入通知書により、最寄の金融機関で支払います。
 指定養育医療機関では負担金を徴収いたしません。

 

お問い合わせ

健康長寿課
医療給付係
電話:019-611-2823

健康・福祉

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