障がい者医療費助成制度

令和5年8月から高校生の給付方法が「現物給付」に代わります 詳細はこちらをご確認ください

1.重度心身障がい者医療費助成

《対象者》

(1)身体障害者手帳1・2・3級をお持ちの方
(2)療育手帳Aをお持ちの方
(3)特別児童扶養手当1級又は2級の支給対象児童
(4)国民年金法における障害者基礎年金1級を受給している方

《助成期間》

 対象者の要件に該当した月の初日から該当しなくなる月の月末まで

《給付方法及び自己負担額》
 中学生まで・高校生
 ・・・現物給付:医療機関を受診した際に受給者証を提示することで、お支払いが下記表の自己負担額までになります。
         ※ただし、受給者証を提示しなかった場合や県外で受信した場合などは、償還払いによる給付となります。

 高校卒業以降
 ・・・償還払い医療機関を受診した際に受給者証を提示したうえで、医療費の一部負担金を支払い、「医療費助成給付申請書」を提出することで、約2~3か月後に下記表の自己負担額を超えた分が支給されます。

 ※医療費助成における高校生とは、18歳に到達する年度の3月31日までのことを言います。
年齢区分 給付方法 自己負担額 ※
3歳未満 現物給付 なし
3歳以上の未就学児

診療報酬明細書ごと 

外来    750円

入院  2,500円

小学生
中学生
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.8診療分から】
高校生(18歳到達年度末まで)
【R5.7診療分まで】
償還払い
高校卒業以降

診療報酬明細書ごと

外来  1,500円

入院  5,000円 

※本人及び配偶者・扶養義務者が住民税非課税世帯の場合は自己負担額なし。
※診療報酬明細書ごととは、概ね「1つの医療機関におけるの診療月ごと」となります。
 ただし、同じ診療月内であっても、処方箋発行医療機関が異なる調剤の場合や、月途中で保険証が変更した場合などにおいては、
 その別ごととなります。

 《申請に必要な書類》

(1)上記にある要件を満たすことを証明するもの(障害者手帳や年金証書など)
(2)本人の健康保険証
(3)振込先に指定する、本人または保護者名義の口座が確認できるもの(通帳など)
(3)本人、配偶者及び扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票など)

■ 窓口

健康長寿課医療給付係(矢巾町役場さわやかハウス内)
電話:019-611-2823

《医療費助成給付申請書ダウンロード》

「申請書ダウンロード」ページに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

2.難病医療費助成(特定医療費)

岩手県では、指定難病(特定疾患)にかかる医療費助成制度を実施しています。
申請方法や対象の対象疾患、自己負担額等については下記の岩手県ホームページをご確認ください。

【参考】難病医療費助成について(岩手県ホームページ)
■ 窓口

岩手県 県央保健所保健課 盛岡市内丸11-1盛岡地区合同庁舎2階
電話:019-629-6573
 ※矢巾町役場では申請ができませんのでご注意ください。

健康・福祉

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択