【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等について

※介護保険事業者向けの案内となります。

 

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定、指定更新、指定内容変更、廃止・休止、事業費算定届出手続きに必要な様式を掲載します。

  指定等に関する要綱、 人員等に関する基準を定める要綱については、下記をご覧ください。

 

1 指定申請
 指定申請をする場合は、事業開始予定月の2か月前の月末までに指定申請書類を提出してください。(例:4月中に事業開始予定の場合、2月末までに提出)
 指定有効期間は、6年間です。
 指定のおおまかな流れは次のとおりです。
  (1) 申請書類持参日時について、町と日程調整を行う。
  (2) 調整した日時に、町窓口に申請書類を持参する。
  (3) 書類審査で不備等があった場合は、修正したものを再提出する。
  (4) 町が実地検査必要と判断した場合には、実地検査を受ける。
  (5) 町から結果について文書が交付される。
※みなし指定について
 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けていた事業所は、みなし指定を受けているので指定申請は不要です。みなし指定の有効期間は、平成30年3月31日までです。

指定申請.zip(87KB)

2 指定更新申請
 指定有効期間満了日までに指定更新申請をしなければ、指定の効力は失われます。

 指定更新の申請については、後日詳細にご案内します。


3 指定内容変更、廃止(休止)、再開届
 指定内容について変更があった場合、変更した日から10日以内に指定内容変更届を町に提出してください。
 指定事業所を廃止(休止)する場合、廃止(休止)日の1月前までに廃止(休止)届を町に提出してください。
 事業を再開した場合は、速やかに再開届を提出してください。

変更・廃止(休止)・再開届.docx(26KB)

4 事業費算定届出
 算定する月の前の月の15日までに、届出書類を提出してください。(例:4月1日から算定する場合、3月15日までに提出)
 加算等の基準に該当しなくなったとき(算定額が減るとき)は、速やかに届出書類を提出してください。

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