【利用者向け】【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用について

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用について掲載します。

 

介護予防・日常生活支援総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業(要支援認定などを受けている方)」「一般介護予防事業(65歳以上全員)」の二つがあり、矢巾町では平成29年4月から事業開始となります。

広報2月号にも掲載しておりますが、こちらでは主に「介護予防・生活支援サービス事業」の利用についてご案内します。

※一般介護予防事業については、随時、介護予防教室等の日時などを広報やホームページでお知らせします。

 

要支援認定を受けている方が利用しているサービスのうち、「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」が、要支援認定の更新時からそれぞれ介護予防・生活支援サービスの「訪問型サービス(ホームヘルプ)」「通所型サービス(デイサービス)」に移行します。ただし、サービス内容は変わりなく、継続利用ができるのでご安心ください。

また、4月以降にはじめて要支援認定を受けた方も「訪問型サービス(ホームヘルプ)」と「通所型サービス(デイサービス)」を利用することができます。

「訪問型サービス(ホームヘルプ)」と「通所型サービス(デイサービス)」は、要支援認定を受けることなく利用申請する方法「基本チェックリスト」がありますので、詳しくは下記をご覧ください。

基本チェックリストとは、25項目の質問票で日常生活の動作等を調べるものです。

申請方法など詳しいことについては、連絡先までお問合せください。

 

 

 

(介護保険事業所の方へ)

1 平成29年1月の事業所説明会の際に配布した利用申請のフローチャートは上記(介護予防・生活支援サービス事業が利用できる方.pdf)のとおり、一部訂正しておりますのでお知らせします。

2 要支援認定更新手続きの際は、みなさまに基本チェックリストによる申請方法をお知らせしておりますが、地域包括支援センターの訪問による説明は、更新前の認定が要支援1の方におこなっております。

3 平成29年4月から使用する介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届です。基本チェックリストによる申請の場合は、こちらの届出書も一緒に提出していただくこととなっております。

 

健康・福祉

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択