矢巾町若者U・Iターン支援金について
最終更新日:2026年07月10日

令和8年7月1日以降に岩手県外から矢巾町に移住した方で、所定の要件を満たす方に対し、矢巾町若者U・Iターン支援金を支給します。
なお、東京23区内からの転入の場合、矢巾町移住支援補助金の対象になる場合がありますので、併せてご確認ください。(受け取れる補助金はいずれか一方ですので、ご注意ください。)

支援金の額

支援金の額は、申請者の区分に応じ、基礎額と加算額を合算した額と対象経費に対する支払額により決定します。

一般(単身)  基礎額 15万円 + 加算額(最大10万円)
一般(世帯)  基礎額 25万円 + 加算額(世帯構成に応じて変動)
新卒者  基礎額 15万円 + 加算額(最大10万円)
加算要件及び加算額
・申請者が、当該年度の4月1日時点で18歳以上26歳未満の場合 5万円
・申請者が、女性の場合 5万円
・(一般)18歳未満の世帯員がいる場合 一人あたり25万円(人数上限なし)


※下記に示す対象経費に対する支払額が、支援金の基礎額を下回る場合、本支援金の支給対象外になります。
※対象経費に対する支払額が、基礎額と(当該申請者の)加算額を合算した額を下回る場合、対象経費に係る支払額を支援金の額とします。

※申請額が予算を上回った場合、年度の途中で申請を打ち切ることがあります。

対象経費

支援金の対象となる経費は、以下の表のとおりです。対象経費が、支援金の基礎額を下回った場合、支給対象外となるのでご注意ください。

移転費 申請者及び世帯員が、転出元の県外の市区町村から矢巾町への移転に伴う家財等の輸送のために要した費用として、申請日までに支払った経費
(引越業者に支払った費用、レンタカー料金並びにレンタカーの使用に伴う燃料代及び道路の通行に係る料金等)
家賃 申請者及び世帯員が、賃借して居住する住宅の家賃(管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。)として、申請日までに支払った費用(上限:12箇月分)
ただし、就業先の企業等から住居手当等が支給されている場合は、当該支給額を控除します。
住宅改修費 申請者及び世帯員が町内において居住する住宅の改修(転入日の前後3箇月以内に契約を締結したものに限る。)のために要した費用として、申請日までに支払った費用
※他の補助金等の対象経費としているものは、本支援金の対象経費とすることはできません。

申請対象者

次の要件1及び要件2に該当し、要件3(1)~(4)のいずれかに当てはまる方が、本支援金の対象者です。
1.本町の移住要件
(一般・新卒者共通)
次に掲げる要件を全て満たす移住者
  • 令和8年7月1日以降に矢巾町に転入し、矢巾町の住民基本台帳に記録されていること
  • 矢巾町への転入日において、40歳未満であること(申請者のみ)
  • 補助金の申請日から5年以上、継続して町に居住する意思を有していること
  • 反社会的勢力と関係を有していないこと
  • 矢巾町移住支援補助金又は矢巾町地方就職支援金の交付を受けていないこと(ただし、全額返還した場合を除く)
  • 矢巾町への転入日から1年以内の申請であること
  • 岩手県の実施する移住定住に関するアンケート(外部リンク)に回答すること
2.移住元に関する要件 【一般(単身・世帯)の場合】
  • 矢巾町への転入日の前日までの10年間のうち、通算して5年以上の期間を岩手県外で居住し、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと
  • 上記に加え、矢巾町への転入日の前日まで1年以上の期間を岩手県外で居住し、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと
【新卒者の場合】
  • 岩手県外の大学等又は高等学校等に在学し、及び転入日の前日までの3年以内に、当該大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了したこと
  • 上記の大学等又は高等学校等に在学した期間から転入日の前日まで県外に居住していたこと
  • 就業した求人が大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了する予定の者及び大学等又は高等学校等を卒業し、又は修了して3年以内の正社員として就業した経験を有しない者を対象とするものであること
3.就労に関する要件
(新卒者の場合(1)に限る)
(1) 岩手県の実施する「マッチング支援事業」の移住支援金対象法人に就業した方
 次の事項すべてに当てはまる方。
  • 勤務地が県内に所在すること
  • 就業先が、岩手県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した対象法人であること(シゴトバクラシバいわて(外部リンク)
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること
  • 補助金の申請日から5年以上継続して対象法人に勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと
(2) 起業に関する要件を満たす方
 申請日において岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた日から1年を経過しておらず、かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業する事業について申請日から5年以上継続する意思を有していること
(3) 専門人材に関する要件を満たす方
 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業しており、次の事項すべてに当てはまる方。
  • 勤務地が岩手県内であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 補助金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(4) テレワークに関する要件を満たす方
 次の事項すべてに当てはまる方。
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、矢巾町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 矢巾町でテレワークにより週当たり20時間以上勤務し、原則として恒常的な通勤をしないこと
  • 他の補助事業を活用した取り組みにより、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

提出書類

共通の書類に加え、要件3「就労に関する要件」(1)~(4)のうち、該当するいずれかの書類を添えて矢巾町企画財政課まで提出してください。   
共通 矢巾町若者U・Iターン支援金交付申請書(一般)(様式第1号及び別記1~3)
 又は
矢巾町若者U・Iターン支援金交付申請書(新卒者)(様式第2号及び別記1~3)
特定の使途に該当する費用の支払いの事実を確認するために必要な書類
(領収書、支払明細書、契約書など)
官公署が発行した免許証、許可証または身分証明書であって申請者本人の写真が貼付されているもの
世帯員全員分の住民票の写し
世帯員全員分の移住元の住民票の除票の写し、その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
申請者が岩手県の実施する移住定住施策に関する調査に回答したことを証する書類(回答完了通知メールのコピー)
支援金の振込先口座(申請者本人名義に限る)の情報が確認できる書類
いずれか1つ (1)就業 就業証明書(様式第5号)
(2)起業 岩手県地方創生起業支援金の交付決定通知書の写し
(3)専門人材 就業証明書(様式第5号)
(4)テレワーク テレワーク証明書(様式第6号)
※個人事業主の方は、以下の書類が追加で必要です。
 ・就業時間証明書(様式第6号別紙)
 ・税務署へ提出した開業届の写し
 ・転入前及び転入後に受注した業務に係る契約書又は発注書等の写し

様式

後日(7月中旬予定)掲載します。
 

このページに関するお問い合わせ

企画財政課まちづくり推進室(電話:019-611-2729)

 

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