預かり保育料無償化に係る請求手続きについて

保育の必要性の認定(子育てのための施設等利用給付認定の新2号認定・新3号認定)を受けた方が、幼稚園等の預かり保育を利用した場合、町にその利用費相当分を請求できます。

無償化の対象

幼稚園や認定こども園(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)などの預かり保育の利用料

無償化の限度額

 預かり保育事業の無償化の対象額は、450円×利用日数と実際に施設に支払った額のいずれか低い方になります。ただし、認定区分によって、下記のとおり月額上限が定められています。
2号認定 月額11,300円
3号認定 月額16,300円
※園の預かり保育の実施時間等が少ない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

請求手続き

 預かり保育の利用料については、従来どおり園にお支払いいただきます。園から「領収書兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書」などの利用日や金額、費用の内訳等が明記されている書類を発行してもらい、以下の書類をそろえて、園または矢巾町に提出してください。
提出書類 施設等利用費請求書(償還払い用).xlsx
 施設等利用費請求書(償還払い用).pdf
②領収書兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書
 ※利用料をお支払いの際に園から発行されますので、大切に保管してください。

請求スケジュール ※期限厳守

対象月 提出期限 支払予定日 提出先
令和6年4月から6月まで 令和6年7月31日(水) 令和6年8月30日(金) 町内の園に在園
 →園に提出

町外の園に在園
 →矢巾町こども家庭課子育て家庭支援係に提出(郵送可)
令和6年7月から9月まで 令和6年10月31日(木) 令和6年11月29日(金)
令和6年10月から12月まで 令和7年1月31日(金) 令和7年2月28日(金)
令和7年1月から3月まで 令和7年4月30日(水) 令和7年5月30日(金)
※提出期限までに必要書類を提出いただけない場合、支払い予定日に振り込みできないことがあります。
 

このページに関するお問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係 (電話:019-611-2773)

 

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