児童手当
最終更新日:2024年11月09日

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての責任を有するという基本的認識のもとに、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次の世代の社会を担う児童の健やかな成長を助けることを目的として支給されるものです。

1.要件・金額・支給時期

手当を受けられる人 ・支給要件児童の父母
・支給要件児童の未成年後見人
・支給要件児童の父母指定者
 ※父母(もしくは未成年後見人)が外国に居住し、児童は日本に居住している場合
・支給要件児童を監護し、かつ生計を維持している方
 ※児童の父母、未成年後見人、父母指定者に監護されていない児童を監護し、生計を維持している場合
・障害児施設等の施設長及び里親(施設等受給者)
支給要件となる対象児童
(養育している児童の状況など)
高等学校修了前の児童(18歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)で、日本国内に居住している児童
※留学のために海外に住んでいる場合は、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
支給額 【児童1人あたり・月額】
第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上
高校修了前
10,000円 30,000円
※第3子以降の数え方…大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)から数えて3人目以降であること。学生に限らず、22歳の年度末までの上の子について、保護者などの経済的負担がある場合の児童をカウントの対象とします。
支給時期 毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6回支給

2.手当の受給資格の認定請求について

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。
受給者となる方
(父母の場合)
父母がともに児童を養育している場合は、父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。令和6年10月から児童手当の制度が改正されたことに伴い所得制限が撤廃されましたが、原則、恒常的に所得の高い方が受給者となります。しかし、健康保険の扶養、税法上の扶養及び住民票上の世帯主の状況等を考慮します。
※父母での話し合いにより受給者を決定することはできません。
必要書類 ・受給者となる方の名義の通帳又はキャッシュカード
 ※マイナンバー(個人番号)と紐づけをした口座(公金受取口座)を児童手当の振込先口座として希望される場合は、通帳等は不要です。
・受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類

※上記のほか、世帯の状況に応じて別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
(注意)
・申請のあった月の翌月分から児童手当の支給が開始します。手続きの遅れによる児童手当の支給は遡ることができませんので、忘れずにお手続きを行ってください。
・子どもが生まれた場合は、生まれた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
・矢巾町へ転入した場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
※出生日や転出予定日が月末の場合、15日以内にお手続きを行っていただければ、出生日や転出予定日の翌月分から児童手当を支給します。
公務員の場合は、申請先は勤務先となります。ただし、公務員の方でも矢巾町から児童手当が支給される場合がありますので、申請先が不明の場合は先に勤務先に確認
 をしてください。

3.現況届について

毎年6月1日における養育状況を記載していただき、引き続き児童手当を受けるための要件について確認するための書類です。令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました。なお、仕事などの都合により児童と同居していない等、矢巾町が現況届の提出が必要だと判断した受給者には、6月に案内通知と提出書類を郵送しますので、現況届が届いた際はお手続きをお願いいたします。
現況届の対象者 ・住民基本台帳上で住所地を把握できない、法人である未成年後見人
・同居優先で認定された受給者のうち、6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で児童手当を受給しているDV避難者
・無戸籍児童の児童手当を受給している受給者
・施設等受給者

・第3子以降算定額加算対象者となっている大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)のうち、学生でない子を養育している受給者
・その他市町村等で現況届の提出が必要と判断された受給者(仕事などの都合により児童と同居していない受給者など)
提出期限 毎年6月30日まで
提出書類 矢巾町から送付した児童手当現況届
※上記のほか、世帯の状況により追加で書類を提出していただく場合があります。

4.その他の手続きについて

認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は担当課へ確認してください。
届出が必要な場合 ・出生などにより養育する児童が増えたとき
・児童を養育しなくなったとき
※離婚などで養育者が切り替わるとき、児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託されたとき など
・受給者が公務員になったとき
・町内で住所が変わったとき
・児童手当の振込口座を変更するとき、又は振込口座の名義が変更したとき(氏の変更など)

変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父又は母)名義の口座から、配偶者(母又は父)や子ども
 名義の口座に変更することはできません。
・児童と別居するとき
・ほかの市町村に転出するとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(例:国民年金から厚生年金に変更した等)
・大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末までの子)の状況が変わった場合
※就学していた児童が就労し、独立して生計を立てるようになった場合など

5.申請書類等ダウンロード

必要な書類がお手元にない場合は、こちらからダウンロードして使用してください。こども家庭課の窓口にも置いてあります。
※下記の書類のほか、添付書類が必要となる場合があります。どのような添付書類が必要となるかにつきましては、事前にこども家庭課にお問い合わせください。
・申請書等
児童手当 認定請求書 様式 記入例
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 様式 記入例(増額) 記入例(減額)
児童手当 支給事由消滅届 様式 記入例
児童手当 住所・氏名等変更届 様式
児童手当 未支払請求書 様式
児童手当 金融機関変更届
※既に児童手当の認定を受けている方で支払い金融機関を変更したい方
様式 記入例
・申立書等
別居監護申立書 高校生年代以下の児童が町外に住所を置いている場合に提出が必要な書類です。 様式 記入例
監護相当・生計費負担についての確認書 大学生年代の子を養育している場合に提出が必要な書類です。 様式 記入例
海外留学に関する申立書 大学生年代以下の子が外国に留学をしている場合に提出が必要な書類です。 様式/児童(高校生年代以下)
様式/児童の兄姉(大学生年代)
未成年後見人である旨の申立書 児童手当の受給者となる方が、支給対象児童の未成年後見人の場合に提出が必要な書類です。 様式
監護・生計同一申立書 児童手当の受給者となる方が、父母指定者の場合に提出が必要な書類です。 様式
監護・生計維持申立書 児童手当の受給者となる方が、支給対象児童の父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも該当しない方で児童の生計を維持している場合に提出が必要な書類です。 様式
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) 児童手当の受給者となる方が、離婚又は離婚協議中で配偶者と別居している場合に提出が必要な書類です。 様式

6.電子申請について

マイナポータル(ピッタリサービス)によるオンライン申請では、マイナンバーカード及びマイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーや対応するスマートフォンなどが必要となります。
なお、電子申請を行っていただいた場合でも、状況に応じて別途添付書類の提出をお願いする場合や内容の確認をさせていただく場合がありますので、ご了承願います。
電子申請にて行える手続き ・認定請求(新たに児童手当を申請する場合)
・額改定請求(すでに児童手当を受給している方が、出生などの理由により額を改定する場合)
・変更届(児童手当受給者の住所・氏名・加入年金及び配偶者や児童の住所・氏名が変更した場合)
・受給事由消滅届(児童手当受給者が、転出などにより手当の支給を受けるべき事由が消滅した場合)
・現況届(毎年6月、現況届提出の案内があった場合)
・未支払請求(受給者がなくなった場合)
・寄附申出
・学校給食費等の徴収等の申出※
※矢巾町では学校給食費等の支払いに滞納がある方のみ対象
関連サイト(マイナポータル)はこちらをクリック

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