地域計画の変更申出について
最終更新日:2026年05月28日

農振除外申請及び農地転用許可申請に伴う地域計画の変更手続きについて

 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画内の農地について、農振地域農用地区域からの除外や農地転用を行う際は、事前に変更手続きが必要となります。
 この場合、地域計画の変更前に、農振法による農用地区域からの除外手続きや転用許可に係る事前相談などは地域計画の変更前でもできますが、農振除外申請や農地転用申請は、地域計画の変更後でなければ行うことはできません。
 つきましては、地域計画の変更手続きにかかる概要を下記のとおりお知らせしますのでご参照ください。

【地域計画の変更スケジュール】
 1回目 6月末変更案〆切
     8月末変更地域計画の公告(予定)
 2回目 12月末変更案〆切
     2月末変更地域計画の公告(予定)
 →手続きフロー図

【変更申出手続きに必要なもの】
1 地域計画変更申出書
2 登記事項証明書(写し可)
3 公図等(写し可)
4 委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)
5 その他参考書類(必要に応じ)
 

関連ページ

「人・農地プランから地域計画へ」農林水産省ホームページ


このページに関するお問い合わせ

産業観光課 農林振興係(電話:019-611-2615)

 

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