期日前投票及び不在者投票制度

   この制度は、選挙の当日、「一定の事由に該当すると見込まれる人」や「身体に重度の障がいがあるため、投票所に行くことができない人」のために、例外的に投票日の前でも投票を行っていただくものです。

   期日前投票及び不在者投票ができる人は、投票日に、「仕事や親族の冠婚葬祭があると見込まれる人」「旅行、レジャー、買い物、ボランティアなど、何らかの用務で自分の投票区 の区域外にいると見込まれる人」「病気、ケガ、妊娠、老衰、あるいは、身体の状態が悪く歩行が困難な人」などの事由に該当する人です。

   期日前投票及び不在者投票のできる期間は、選挙の告示の日の次の日から投票日の前日までです。

   また、投票できる時間と場所は、午前8時30分から午後8時までの間に役場で行います。

   そのほか、「長期の出張や研修の場合は、出張先の市町村」で、「病気などの場合は、指定された病院や施設」で、 不在者投票を行うこともできます。

   また、自宅等で行える投票として郵便による不在者投票があります。この制度は、身体に重度の障がいがある人又は介護保険の要介護状態区分が要介護5である人で、郵便投票証明書の交付を受けて いた人が対象となります。なお、身体に重度の障がいがある人の場合は、代理記載の方法による投票を行うことができます。

 

   詳しくは、「選挙管理委員会 電話611-2707(直通)」へ、お問い合わせください。

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