期日前投票及び不在者投票制度
最終更新日:2024年12月09日

期日前投票

 仕事や旅行、病気などで投票日に投票所に行くことができない方は、期日前投票ができます。

期間:選挙の公示(告示)の日の次の日から投票日の前日まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
場所:矢巾町役場(その他、臨時に増設する場合があります。)

 期日前投票を行う方は、宣誓書を提出する必要があります。宣誓書の様式は投票所入場券(はがき)に印刷しておりますのでご活用ください。(期日前投票所でもご用意しています。)なお、入場券が届く前でも投票できます。

不在者投票

 仕事や旅行、病気などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先で不在者投票ができます。
不在者投票は、期日前投票と同じ期間で実施されます。いずれも郵送等で日数を要しますので、お早めにお手続きください。

【病院や施設での投票】
 県選挙管理委員会の指定を受けている施設(町内では岩手医科大学附属病院、南昌病院、敬愛荘、シェーンハイムやはば、博愛荘、志和荘、シェーンハイム爽、新生園)に入院(入所)している方は、その施設で投票することができます。投票を希望する場合は、お早めに施設の長に申し出てください。

【他市区町村の選挙管理委員会での投票】
 滞在先で投票する場合、まず、当委員会へ投票用紙等を請求します。
 請求はインターネット又は書面で行います。(URLや様式は選挙ごとにお示しします)
 当委員会から滞在先へ投票用紙等を郵送しますので、白紙のまま、滞在先市区町村の選挙管理委員会に出向いて記載してください。
 記載した投票用紙は、滞在先市区町村の選挙管理委員会から当委員会へ郵送され、投票箱に投函されます。
※ 法令上は投票日の前日まで請求できますが、郵送に時間がかかることから、4日ほど余裕をもって請求してください。
※ 投票箱が閉鎖される前に当委員会へ記載済み投票用紙が到達する必要があります。滞在先にもよりますが、できれば3日前、遅くとも前日午前中までに投票するようにしてください。
※ 不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙は白紙のまま持参してください。
※ 滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合、通常の開庁時間(平日の日中)に出向く必要があります。詳しくは滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。

【郵便による投票】
 身体障害者手帳等をお持ちで特定の障がいのある方か、介護保険で要介護5の方は、郵便投票証明書の交付手続きを行い、証明書の交付を受けることで、郵便による不在者投票ができます。郵便投票証明書を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
※ 投票の前に郵便投票証明書の交付が必要です。日数を要しますので、お早めにお手続ください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策として実施されていた「特例郵便等投票」は、感染症法上の位置づけ変更に伴い休止されました。現在、特別な支援策は実施されていません。

代理・点字投票

 体が不自由であるなどの理由で投票用紙に記入ができない方には代理投票の制度があります。希望する方は投票所の係員に申し出てください。係員がその方の指示に従って記載します。また、目が不自由な方は点字による投票もできます。


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局(電話:019-611-2707)

 

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