後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料とは

高齢者の医療の確保に関する法律および岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定によって、岩手県内に居住する後期高齢者医療制度の被保険者に対して賦課されます。

保険料の算出方法(令和6・7年度)

年間保険料額
(80万円が限度)
【所得割額】 +【被保険者均等割額】
生年月日が昭和24年3月31日以前の方等の令和6年度の限度額は73万円が適用されます。
所得割額 賦課のもととなる所得金額(前年の総所得金額等-基礎控除(43万円))×所得割率(8.53/100)
※賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率(7.89/100)が適用されます。
被保険者均等割額 43,800円
※賦課期日(4月1日)以降に納付義務が発生、消滅した場合は月割で算定します。また、非課税世帯などの低所得者に対する軽減措置や、天災等特別の事情による保険料の減免制度があります。

このページに関するお問い合わせ

税務課 賦課係(電話:019-611-2522)