罹災証明書・被災証明書の発行について
最終更新日:2026年08月12日

 地震・台風・大雨・洪水・落雷・暴風等の災害により、住家等(居住している建物、営業している事務所、工場、作業所、倉庫等)への被害を受けた場合、公的支援や保険請求の手続きのために、町で発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では「罹災(りさい)証明書」、または「被災証明書」を発行しています。交付手数料はいずれも無料です。

「罹災証明書」について

 「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住している建物。持家、借家、貸家)の被害程度を証明するものです。
 「罹災証明書」は、内閣府が定めた基準により認定調査を行い、建物の被害程度(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)を判定して交付されます。
 災害規模によっては調査に伺うまで時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できるような写真を撮影し、保存しておくようお願いします。町が被害認定調査に伺う前に片付けや補修をすると、被害の程度が認定できないため、罹災証明書を発行できない場合があります。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報オンライン)(外部リンク)

【申請期限】
 災害のあった日の翌日から3か月以内に申請してください。

【申請方法】
次の書類を税務課資産係へ提出してください。
・罹災証明書交付申請書(様式第2号)申請書様式.pdf
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
 ※郵送の場合は写しを同封してください。
・代理人による申請の場合は委任状
・写真による被害区分の判定を希望する場合は被災状況の写真
※ 写真による被害区分の判定を希望しない場合は、写真の添付は必須ではありません。なお、添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。

※ マイナポータルからオンライン申請ができます。申請にはマイナンバーカードが必要です。
 手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部リンク)

【自己判定方式について】
 被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する物件について、被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」であることに合意する場合、調査員による現地調査を行わず申請者から提供された写真をもとに判定を行います。

【再調査について】
 交付された罹災証明書の被害の程度について、相当の理由により修正を求めるときは、建物の被害認定に係る再調査を申請することができます。調査は罹災証明書の交付の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に申請が必要です。なお、自己判定方式を採用している場合は、再調査の対象となりません。
 住家再調査申請書.pdf

「被災証明書」について

 「被災証明書」とは、自然災害による人的被害(死亡・重症等)、非住家及び物的被害(事務所、店舗、工場、作業所、倉庫、車、門、塀、家具、家財等)について、写真や資料に基づいて確認し、被災者から被災の届出があったことについて証明するものです。現地調査及び被害程度の判定は行いません。

【申請期限】
 災害のあった日の翌日から6か月以内に申請してください。

【申請方法】
次の書類を税務課資産係へ提出してください。
・被災届出書兼被災証明書交付申請書(様式第6号)申請書様式.pdf
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
 ※郵送の場合は写しを同封してください。
・代理人による申請の場合は委任状
・被害の状況が分かる写真、資料


このページに関するお問い合わせ

税務課 資産係(電話:019-611-2524)

 

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