国民健康保険税と納付方法最終更新日:2016年02月14日
国民健康保険に加入している方には、国民健康保険税 が課税されます。その税金は世帯主に通知されます。世帯主が国民健康保険に加入していな い場合(擬制世帯主という。)でも、納税義務者は世帯主となります。
保険税の納付は、4月から翌年3月までの12か月分を1年度とし、7月から翌年2月までに8回で納付していただきます。年度の途中で国民健康保険に加入された世帯では、役場に届出された翌月から納付していただきます。
保険税は他の税と同様、口座振替または納付書で納付していただきます。口座振替の手続きをされた方の税金は指定口座から振替いたします。それ以外の方には納付書を郵送しますので、矢巾町指定金融機関に納付書を持参して納付してください。
なお、平成20年10月からは、世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主(擬制世帯主を除く)が受給している年金が、年額18万円以上の場合は、公的年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし、介護保険料と 保険税の合計額が年金受給額を超える場合や、年度内に75歳になる加入者がいる場合は、口座振替または納付書での納付となります。
また、過去2年間の保険税に未納がない方は、申し出により年金天引きではなく、口座振替により保険税を納めることができます。
保険税についての内容や口座振替の手続き等について、分からないことがありましたら役場税務課までご相談ください。
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