家屋を新築したときや取り壊した場合

家屋を新築、または増改築されたときは、完成の翌年度から固定資産税の課税対象となります。これらの税額となる評価額を算出するため、家屋調査を行いますのでご協力をお願いします。
家屋を取り壊されたときは、税務課資産係まで届出をお願いします。届出がなかったり、遅れた場合にはそのまま税金がかかることがありますので、忘れずに届出をお願いします。
また、年の途中に家屋を取り壊されても、1月1日現在の状態で課税されますので、その年度は税金をお支払いいただくことになります。
なお、新築住宅について、床面積等の条件が満たされれば、一定期間税金が減額されます。
住宅が建てられている土地の場合についても、住宅用地の特例として他の用途の宅地と比べて、固定資産税の課税標準額が減額されていますので、住宅を取り壊されて土地の使用目的が住宅以外の用途に変更された場合、土地の固定資産税が上がることもあります。 


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税務課 資産係(電話:019-611-2524)