家屋を新築したときや取り壊した場合最終更新日:2024年09月19日
家屋を新築、または増改築されたときは、完成の翌年度から固定資産税の課税対象となります。これらの税額となる評価額を算出するため、家屋調査を行いますのでご協力をお願いします。
家屋を取り壊されたときは、税務課資産係まで届出をお願いします。届出がなかったり、遅れた場合にはそのまま税金がかかることがありますので、忘れずに届出をお願いします。
また、年の途中に家屋を取り壊されても、1月1日現在の状態で課税されますので、その年度は税金をお支払いいただくことになります。
なお、新築住宅について、床面積等の条件が満たされれば、一定期間税金が減額されます。
住宅が建てられている土地の場合についても、住宅用地の特例として他の用途の宅地と比べて、固定資産税の課税標準額が減額されていますので、住宅を取り壊されて土地の使用目的が住宅以外の用途に変更された場合、土地の固定資産税が上がることもあります。
このページに関するお問い合わせ
税務課 資産係(電話:019-611-2524)
くらし
年末年始のコンビニ交付サービスの停止について
令和8年度償却資産申告書の提出について
固定資産税価格通知書の交付廃止のお知らせ
介護保険料について
令和7年度所得・課税証明書の発行について
確定申告のお知らせ
特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について
国民健康保険税の計算方法
令和7年度 納税カレンダー
低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減制度
後期高齢者医療保険料について
バーコードによるスマートフォンアプリ決済の休止について
令和6年度償却資産の申告について
町税の納付方法
地方税共通納税システムの対象税目の拡大について
災害発生時の罹災証明書、被災証明書の発行について
不動産(土地・建物)に関するルールが変わります(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し)
税関係証明書等の交付申請について
非税理士により行うことが禁止される税理士業務
法人町民税について
軽自動車の登録・廃車などの手続
国民健康保険税と納付方法
国民健康保険税の減免
固定資産税のあらまし
家屋を新築したときや取り壊した場合
町県民税の申告
年の途中で退職・死亡した人の町県民税
転入・転出した人の町県民税
町税の減免
