法人町民税について

法人町民税が課税される法人としては、次の三者となります。

(1) 町内に事務所または事業所を有する法人・・・均等割と法人税割
(2) 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人・・・均等割
(3) 法人でない社団または財団で、町内に事務所または寮などがあり代表者や管理人の定めのあるもの・・・均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割)
 
 
法人町民税は、均等割と法人税割からなり、「均等割」は、「法人の資本などの金額と、矢巾町内における従業者数」に応じて次の表のとおりとなっています。均等割は法人の所得の有無にかかわらず課税されます。

資本金等の金額従業員数税率
50億円超 50人超
50人以下
300万円
41万円
10億円超50億円以下 50人超
50人以下
175万円
41万円
1億円超10億円以下 50人超
50人以下
40万円
16万円
1,000万円超1億円以下 50人超
50人以下
15万円
13万円
1,000万円以下 50人超
50人以下
12万円
5万円

 

また、「法人税割」の税率は、次の表のとおりとなっています。

平成26年10月1日以降に開始した事業年度 12.1%
令和  元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%



均等割と法人税割を合算した金額が、法人町民税として課税されます。
なお、法人町民税は、納税義務者である法人自らが納付すべき税額を計算し納付することとなっています。

お問い合わせ

税務課
賦課係
電話:019-611-2522