年の途中で退職・死亡した人の町県民税

町県民税が課税されている方が、年の途中で退職された場合、町県民税が給料から差し引くことができなくなりますので 次の2つの方法で納付していただくことになります。

(1) 本人に確認のうえ、給料および退職金から一括して残りの税額を納付する方法
(2) 残りの町県民税を本人が直接、納付書により納付する方法

 
また、町県民税を課税されている方が、年の途中で死亡された場合は課税の有無の基準が1月1日であることから1月2日 以降にお亡くなりになられた方については課税の対象となります。その際、相続人の方に納税を継承していただくことに なります。

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税務課
賦課係
電話:019-611-2522