災害発生時の罹災証明書、被災証明書の発行について最終更新日:2022年09月05日
地震・台風・大雨・洪水・落雷・暴風等の災害により、住家等(居住している建物、営業している事務所、工場、作業所、倉庫等)への被害を受けた場合、公的支援や保険金請求の手続きのために、町で発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合に、町では「罹災(りさい)証明書」、または「被災証明書」を発行しています。
「罹災証明書」について
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住している建物。持家、借家、貸家。)の被害程度を証明するものです。
申請は、災害のあった日の翌日から3か月以内に行ってください。それ以降は申請できませんので早めの申請をお願いします。
「罹災証明書交付申請書」は役場に備え付けてあるもの又は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
「被災証明書」について
「被災証明書」とは、自然災害による人的被害(死亡・重症等)、非住家及び物的被害(事務所、店舗、工場、作業所、倉庫、車、門、塀、家具、家財等)について、写真や資料に基づいて確認し、被災者から被災の届出があったことについて証明するものです。
申請は、災害のあった日の翌日から6か月以内に行ってください。それ以降は申請できませんので早めの申請をお願いします。
「被災届出書兼被災証明書交付申請書」は役場に備え付けてあるもの又は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
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