令和6年度償却資産の申告について
令和6年度償却資産申告書の提出期限は1月31日(水)です。
償却資産申告書の法定申告期限は毎年1月31日までです。(31日が土日の場合は、翌開庁日)
同じ固定資産税の課税客体である土地・家屋とは異なり申告制度がとられており、毎年1月1日現在に矢巾町内に所在する事業用の償却資産について、法定申告期限までに申告しなければなりません。(地方税法第383条)
なお、申告書の記入方法等については「令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き.pdf(2MB)」をご覧ください。
個人番号または法人番号(マイナンバー)の記入について
平成28年1月1日から、償却資産申告書へ「3個人番号または法人番号」の欄が新たに設けられましたので個人番号または法人番号の記入をお願いいたします。個人事業主の方は12桁の個人番号を法人は13桁の法人番号をそれぞれ右詰めで記入してください。
償却資産の申告が必要な方
申告する年の1月1日現在、町内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。
(例)工場、商店、アパート、駐車場、事務所などを営んでいる方、太陽光発電設備を所有している方(住宅用で発電量10kw未満のものは除く)ほか
固定資産税における償却資産とは
償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
なお、赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、これに類する資産であれば申告が必要です。
課税対象となる主な償却資産の一例
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、レジスター、プレハブ(家屋として評価されているものを除く)、内装・内部造作等、看板(広告塔・袖看板・案内板・ネオンサインなど)、門・塀・緑化施設などの外構、舗装路面、外灯、自動販売機、受・変電設備、発電機設備、太陽光発電設備(ソーラーパネル、パワーコンディショナー等)など |
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製造業 | 食料品製造設備、金属製品製造設備、旋盤、梱包機、ボール盤など |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機など |
建設業 | パワーショベル、ブルドーザー、フォークリフト(軽自動車税の対象は除く)、大型特殊自動車、発電機など |
農業 | もみすり機、ビニールハウス、ホダ木、農耕作業用機械(ただし自動車税及び軽自動車税の対象は除く)など |
小売業 | 陳列ケース(冷凍又は冷蔵機付のものも含む)、陳列棚、冷蔵庫、日よけなど |
料理飲食店業 | テーブル、イス、厨房設備、冷凍庫、冷蔵庫、カラオケ機器など |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
理容・美容業 | 理容・美容イス、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、テレビなど |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)など |
娯楽業 | ゲーム機、両替機、パチンコ台、パチスロ台、など |
不動産貸付業 | 屋外給排水設備、駐輪場、ごみ置場など |
ガソリンスタンド | ガソリン計量器、独立キャノピー、洗車機、地下タンク、防壁など |
諸芸師匠貸衣装業 | 花器、茶器、衣装、楽器など |
申告の必要がない資産
下記のような資産は固定資産税上、償却資産申告の対象外となります。
自動車税または軽自動車税 の課税対象となるもの(※1) | 小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどは、事業所構内のみで使用するものでも軽自動車税の対象となります。 |
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無形減価償却資産 | 特許権・営業権・漁業権・電話加入権・ソフトウェアなど |
繰延資産 | 開業費・開発費など |
棚卸資産 | 商品・貯蔵品など |
少額である資産その他政令で定める資産(※2) | 税務会計上、一時に損金算入した資産、一括償却の処理をした資産など(下記「少額の減価償却資産の取扱いについて」参照) |
(※1)農耕作業用トレーラの取り扱いについて
令和元年12月25日付け国土交通省告示により、農耕作業用自動車(最高速度35キロ未満)にけん引される農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラなど)は、軽自動車税の対象となり、償却資産申告の対象外となりましたので、ご注意ください。
(※2)少額の減価償却資産の取り扱いについて
「取得価格が少額である資産」とは、下記の1~3の資産を指します。
1.取得価格が10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの(一時損金算入)
2.取得価格が10万円以上20万円未満の資産のうち、3年間で損金算入したもの(3年一括償却)
3.取得価格20万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース資産(法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項)
したがって、中小企業特例を適用して損金算入した資産や上記1・2の処理を行わず、個別に減価償却している資産については、申告が必要ですのでご注意ください。
償却資産の申告における注意点
1.下記のような資産も1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となりますので、申告の際はご注意ください。
薄外資産 | 帳簿に記載されていない資産 |
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償却済資産 | すでに減価償却済で、備忘価格(1円)として計上している資産※税務会計上の評価額が1円の資産でも、固定資産税の計算上は、 取得価額の5%が評価額の下限 となりますのでご注意ください。 |
資本的支出 | 税務会計上、資本的支出として資産計上したもの(本体部とは別に新たな資産として扱います) |
少額の減価償却資産 | 取得価額20万円未満のものであっても、資産として計上し、個別に減価償却を行っている資産 |
中小企業者等の少額資産特例 | 取得価額30万円未満の資産で、租税特別措置法の規定(28条の2、67条の5など)を利用し、即時償却等したもの |
遊休未稼働資産 | 現在稼動していないが、いつでも事業の用に供しうる状態にある資産 |
減価償却を行っていない資産 | 赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産 |
貸付資産 | 資産の所有者が、事業を行う他の者に貸し付けている資産。(貸付を業としている場合は、事業用・非事業用にかかわらず申告が必要です)なお、貸付資産は契約の内容によって申告すべき方が異なります。 |
建設仮勘定の資産 | 建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在で事業用として使用している資産 |
大型特殊自動車 |
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2.課税標準額の合計額が150万円に満たない場合は、償却資産に係る固定資産税は課税されませんが、申告は必要となりますのでご注意ください。
3.所有資産に増減がない場合でも、その旨を申告してください。
4.該当資産がない場合や、事業所の移転や事業廃止などで町内から全く資産がなくなった場合でも、その旨を記入し申告書を提出してください。
償却資産の税額の計算方法
1.申告していただいた償却資産ごとに「評価額」を計算します。
「評価額」の合計が「決定価格」=「課税標準額」です。
(評価額の計算式) | |
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区分 | 評価額 |
前年中に取得した資産 | 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2) |
前年前に取得した資産 | 前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率) ※以降、毎年この方法により計算し、 取得価額の5%まで減価します 。 |
2.求めた「課税標準額」の1,000円未満を切り捨て、税率1.4%をかけます。
複数の資産をお持ちの場合は、それぞれの資産の種類ごとに合算した後、すべての償却資産の課税標準額を合計してから1,000円未満を切り捨てます。その課税標準額に税率をかけ、その計算結果の100円未満を切り捨てた額が税額となります。
申告書の提出先・提出方法
提出時には、以下のいずれかの方法でご提出ください。
窓口で提出する場合 | 矢巾町役場 税務課資産係(2-2窓口)までご提出ください。 |
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郵送の場合 |
申告書類を下記まで送付してください。 〒028-3692 |
電子申告(eLTAX)について
地方税ポータルシステム(通称eLTAX)による電子申告が可能です。
詳しくは https://www.eltax.lta.go.jp をご覧ください。
申告の手引きダウンロード
申告をされない場合、または虚偽の申告をされた場合
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法及び矢巾町税条例により10万円以下の過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
実地調査等、調査協力のお願い
申告書の受理後、税務課担当職員が償却資産の評価等のためにお問い合わせすることや、また、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、固定資産台帳等(減価償却明細書の記入根拠等)の写しの提出を求める場合があります。また、担当職員が事務所等へお伺いして、事業所備え付けの固定資産台帳等から申告内容の確認をさせていただくなど、実地調査をお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、調査の結果によっては、遡及して修正申告をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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