低所得世帯者世帯に対する国民健康保険税の軽減制度

 前年中の所得額が一定額以下の世帯は、国民健康保険税額の均等割額と平等割額が軽減されます。

国民健康保険税の軽減割合と所得額(令和6年度改正)

軽減率 基準額の計算(基準額以下の方が対象)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数ー1)
・軽減の基準になる所得額は、国民健康保険の被保険者と世帯主の所得額の合計です。
・それぞれの所得額は、退職所得を除く合計所得金額に次の内容を含めたものです。
① 専従者控除を受けている方の事業所得には、その控除額を加えます。専従者給与を受けている方は、その収入額を給与収入から差し引きます。
② 譲渡所得は特別控除を差し引く前の所得額です。

(注意)世帯の中に未申告の方がいると軽減を受けられませんので、所得が無い方も申告が必要です。

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税務課 賦課係(電話:019-611-2522)