○矢巾町児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱
昭和63年1月26日
告示第8号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、矢巾町立小学校又は中学校(以下「学校」という。)に通学している遠距離通学の児童又は生徒の通学費に対し矢巾町が補助することにより保護者の経費負担の軽減を図り、義務教育の適正な運営に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・令4告示50・一部改正)
(補助対象)
第2条 前条に規定する通学費に対する補助対象は、学校から半径2キロメートル以上にあるバス停留所を利用して通学する児童又は生徒とする。
(令2告示54・一部改正)
(補助額)
第3条 補助額は、通学用定期乗車券購入費(当該年度分の期間に限る。)又は交通系ICカード利用額の2分の1の額とする。ただし、矢巾町立小中学校管理運営規則(昭和47年矢巾町教育委員会規則第4号)第3条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、補助額の算定から除外するものとする。
(令2告示54・全改、令5告示82・令6告示51・一部改正)
(支給対象期間)
第4条 補助金の支給対象期間は、当該年度分にかかる4月分から9月分までを上半期とし、10月分から3月分までを下半期として支給する。
(申請)
第5条 補助金の申請は、次のとおりとする。
(2) 当該学校長は、遠距離通学費補助金交付申請書に基づき内容を調査し、該当すると認めたときは、遠距離通学費補助金算定調書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(令2告示54・令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めのないものについては、町長が別に定める。
(令2告示54・一部改正、令4告示50・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この告示は、昭和63年1月26日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日告示第8号)
この告示は、平成6年3月25日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日告示第50号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日告示第23号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月13日告示第111号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第82号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、この告示による改正後の矢巾町児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱の規定は、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令2告示54・令4告示50・令5告示82・一部改正)
(令5告示82・令6告示51・一部改正)
(令2告示54・一部改正、令4告示50・旧様式第4号繰上・一部改正)