○矢巾町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成3年3月15日

規則第1号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町農業集落排水事業分担金条例(平成3年矢巾町条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(家屋)

第2条 条例第2条第3号及び第5条に規定する規則で定める家屋は、居宅、事務所、作業所その他の生活又は事業の用に供し、又は供することとなる家屋で汚水を生じ、又は生ずることとなるものとする。ただし、当該家屋が他の家屋と一体として管理され、又は使用されているものであるときは、当該家屋は、当該地の家屋に付属しているものとみなす。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)が定める日までに矢巾町農業集落排水事業受益者申告書を事業管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第4条に規定する地上権等を有する者であるときは、宅地の所有者と連署しなければならない。

2 事業管理者は、前項の規定による申告がないとき、又はその内容が事実と異なるときは、当該申告によらずに受益者に認定をすることができる。

(分担金の一括納付の申出)

第4条 条例第6条第1項ただし書に規定する申出は、矢巾町農業集落排水事業分担金一括納付申出書によるものとする。

(分担金の納期等)

第5条 分割納付の場合の各年度における分担金の納期は、各年度の6月1日から同月末日までとし、各年度ごとの納付額は、次表のとおりとする。

年度

納付額

第1年度

90,000円

第2年度

90,000円

第3年度

90,000円

2 事業管理者は、前項の規定により難いと認めるときは、別に納期を定めることがある。

3 一括納付の場合の分担金の納期は、別に定める。

(分担金の納入の通知)

第6条 分担金の納入の通知は、分割納付の場合にあっては矢巾町農業集落排水事業分担金納入通知書によるものとし、一括納付の場合にあっては矢巾町農業集落排水事業分担金一括納入通知書によるものとする。

(還付加算金)

第6条の2 事業管理者は、受益者の過誤納に係る分担金を還付するときは当該分担金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセント(支出を決定した日において、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。

(令2規則77・一部改正)

(端数処理)

第6条の3 条例第6条に規定する単位分担金額に1円未満の端数があるとき及び受益者が負担する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 還付加算金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(令2規則77・一部改正)

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定により分担金の軽減若しくは免除又はその徴収の猶予を受けようとする者は、矢巾町農業集落排水事業分担金減免・徴収猶予申請書を事業管理者に提出しなければならない。

2 事業管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定し、その結果を矢巾町農業集落排水事業分担金減免・徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を事業管理者に届け出なければならない。

(権利義務の承継の届出)

第8条 条例第8条の規定により宅地に係る権利及び義務を承継した者(以下「承継者」という。)は、当該宅地に係る従前の所有者又は従前の地上権等を有していた者と連署して遅滞なく矢巾町農業集落排水事業権利義務承継届を事業管理者に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第9条 受益者又は承継者は、住所等を変更したときは、遅滞なく矢巾町農業集落排水事業受益者・承継者住所等変更届を事業管理者に提出しなければならない。

(差押権限の委任)

第10条 事業管理者は、税務課に所属する職員に対し、分担金の滞納者の財産差押えの権限を委任することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正後の様式第3号及び様式第4号の規定は適用せず、この規則による改正前の様式第3号及び様式第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の矢巾町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

矢巾町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成3年3月15日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)