○矢巾町上下水道事業契約規程

平成9年3月10日

水道訓令第3号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る契約について、必要な事項を定めるものとする。

(契約)

第2条 この上下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約については、矢巾町契約規則(平成19年矢巾町規則第19号。以下「規則」という。)の規定の適用を受ける契約の例による。

(入札保証金及び契約保証金)

第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づき、この上下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の額は、規則第2章第3章及び第6章の例による。

(令6上下水道訓令3・一部改正)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前になされた契約の処理に関しては、この訓令の相当規定に基づいて、なされたものとする。

(平成19年3月29日水道訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日水道訓令第1号)

この訓令は、平成24年3月2日から施行する。

(平成25年3月25日水道訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水道訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

矢巾町上下水道事業契約規程

平成9年3月10日 水道訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成9年3月10日 水道訓令第3号
平成19年3月29日 水道訓令第1号
平成24年3月2日 水道訓令第1号
平成25年3月25日 水道訓令第9号
令和6年4月1日 上下水道訓令第3号