○矢巾町上下水道事業契約規程
平成9年3月10日
水道訓令第3号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る契約について、必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 この上下水道事業の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約については、矢巾町契約規則(平成19年矢巾町規則第19号。以下「規則」という。)の規定の適用を受ける契約の例による。
(令6上下水道訓令3・一部改正)
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前になされた契約の処理に関しては、この訓令の相当規定に基づいて、なされたものとする。
附則(平成19年3月29日水道訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日水道訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月2日から施行する。
附則(平成25年3月25日水道訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水道訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。