○矢巾町水道事業給水条例施行規程

平成10年2月20日

水道訓令第1号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第5条―第7条)

第3章 給水(第8条―第12条)

第4章 水道料金(第13条―第17条)

第5章 管理(第18条・第19条)

第6章 貯水槽水道(第20条)

第7章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町水道事業給水条例(平成9年矢巾町条例第36号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定及び変更の届出)

第2条 給水装置の所有者が条例第16条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理者の権限を行う町長(以下「事業管理者」という。)に届けなければならない。代理人又はその住所に変更のあったときも、また同様とする。

(令元上下水道訓令4・一部改正)

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第6条の給水装置工事の申込みは、給水装置工事申込書により行わなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 給水装置工事の申込者は、条例第6条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、利害関係人の同意書を事業管理者に提出しなければならない。

(1) 他人の所有する構築物に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。

(3) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有地に給水装置を設置しようとするとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、事業管理者が必要と認めるとき。

2 前条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第2号及び第3号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条の申込みを行う者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を事業管理者に提出しなければならない。

(令5上下水道訓令1・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造及び材質)

第5条 事業管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、矢巾町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「基準」という。)に適合していることの証明を求めることができる。

2 事業管理者は、前項の規定により事業管理者が求めた証明する書類が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(令元上下水道訓令4・一部改正)

(工事費の算出方法)

第6条 条例第10条に規定する工事費の算出方法は、事業管理者が別に定める。

(給水装置の修繕)

第7条 事業管理者が施行した工事で、しゅん工後1年以内に条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕を必要とするときは、町の費用をもって修繕する。ただし、天災その他町の責めによらない事故又は給水装置の使用者若しくは所有者又は管理人の故意若しくは過失によるものと認めたときは、この限りでない。

2 前項の修繕に要する費用について、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行した給水装置の修繕については、指定工事業者の費用をもって修繕する。

(令元上下水道訓令4・一部改正)

第3章 給水

(使用水量の認定)

第8条 条例第27条第1号から第4号の規定により使用水量を認定するときは、使用者等に対してその旨を告知するものとする。

2 前項の認定は、次に掲げる事項を基準として事業管理者が定める。ただし、当該認定が条例第27条第4号に該当するときは、次回の検針の際にこれを精算する。

(1) 前3箇月の平均使用水量

(2) 前年度同期の使用水量

(3) 世帯人員

(4) 類似する使用者の実態

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用水量の認定にあたって参考となる事項

(平28水道訓令3・令元上下水道訓令4・一部改正)

(用途の認定)

第9条 条例第27条第5号に規定する2種以上の用途の認定については、その料率の高い方をもって認定する。ただし、第13条第1号に規定する家事専用のほか一般商店等営業用を兼ねる場合を除く。

(使用水量の端数計算)

第10条 定例日に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用を中止した場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(給水装置及び水質の検査)

第11条 条例第23条第2項に規定する費用とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能、漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

(3) 事業管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるとき。

(令元上下水道訓令4・一部改正)

(メーターの管理等)

第12条 貸与したメーターの設置場所には、メーターの検針又は機能を妨害する物品を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 貸与したメーターは、上下水道課の職員以外の者が操作、取付け又は取外し等の行為を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 矢巾町水道メーター検針等業務委託規程(平成30年矢巾町水道訓令第1号)第2条に定める開閉栓業務の委託を受けた者が、事業管理者の指示により開閉栓を行う場合

(2) 条例第6条第1項に定める承認を受けた者から当該給水装置工事を受任した指定給水装置工事事業者が、事業管理者の許可を得て給水装置工事を行う場合

(3) 事業管理者が発注した工事等を受注した指定給水装置工事事業者が、メーターの交換等を行う場合

(令元上下水道訓令4・一部改正)

第4章 水道料金

(平28水道訓令3・改称)

(給水装置の用途別)

第13条 給水装置の用途別は、次の基準による。

(1) 生活用 家事専用(住宅)及び家事専用のほか一般商店等営業用を兼ねるもの(店舗付き住宅)、共用給水装置において2世帯以上に生活用水を供給するもの(集合住宅)、その他生活用の適用が合理的に認められるもの

(2) 臨時用 工事現場等において臨時的に使用するもの

(3) 業務用 前2号以外の用に使用するもの

(平28水道訓令3・一部改正)

(指定納付受託者による納付の方法による徴収)

第13条の2 事業管理者は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下本条において「指定納付受託者」という。)に納付を委託した場合には、指定納付受託者による納付の方法により、条例の規定により徴収する水道料金、矢巾町公共下水道条例(平成12年矢巾町条例第31号)の規定により徴収する下水道使用料及び矢巾町農業集落排水処理施設条例(平成19年矢巾町条例第17号)の規定により徴収する農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料等」という。)を収納することができる。

2 指定納付受託者による納付の方法により使用料等を収納するときは、当該指定納付受託者へ納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信するものとする。

(平28水道訓令3・令4上下水道訓令1・一部改正)

(過誤納による使用料等の精算)

第14条 使用料等を徴収後、その使用料等の算定に過誤があったときは、翌月分以降の使用料等において精算することができる。

(平28水道訓令3・一部改正)

(納入期限)

第15条 使用料等の納入期限は、納入通知書を発した月の末日とする。

2 その他の納付金の納入期限は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(平28水道訓令3・全改)

(共用給水装置の使用料等)

第16条 共用給水装置の使用料等は、一共用給水装置ごとに作成する納入通知書により徴収する。

(平28水道訓令3・一部改正)

(使用料等の軽減又は免除)

第17条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち事業管理者が認めたものに対して行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の分担金

(2) 災害その他の理由により使用料等の納付が困難である者

(3) その他事業管理者が公益上その他特別な理由があると認めたもの

(平28水道訓令3・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の構造等の確認)

第18条 条例第35条第2項ただし書に規定する給水装置の構造及び材質の確認を受けようとする者は、給水装置構造材質確認に係る申請書により事業管理者に申請しなければならない。

2 事業管理者は、前項の申請があったときは、速やかに当該給水装置を調査しなければならない。

3 前項の調査に要する費用は、条例第10条の規定を準用する。

(給水停止の処分の方法)

第19条 条例第36条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(補則)

第21条 この訓令の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、廃止前の矢巾町水道事業給水条例施行規則(昭和40年矢巾町規則第15号)によってなされた届出、請求、承認等その他の手続は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成13年3月2日水道訓令第1号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年3月6日水道訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年11月1日水道訓令第1号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月4日水道訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日水道訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日水道訓令第3号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年9月14日上下水道訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年1月4日上下水道訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。ただし、事業管理者が地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)による改正後の地方自治法第231条の2の3第1項に基づく指定を行うまでの間、この訓令による改正前の矢巾町水道事業給水条例施行規程第13条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日上下水道訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

矢巾町水道事業給水条例施行規程

平成10年2月20日 水道訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 水道訓令第1号
平成13年3月2日 水道訓令第1号
平成15年3月6日 水道訓令第1号
平成21年11月1日 水道訓令第1号
平成22年3月4日 水道訓令第1号
平成25年3月25日 水道訓令第10号
平成28年11月25日 水道訓令第3号
令和元年9月14日 上下水道訓令第4号
令和4年1月4日 上下水道訓令第1号
令和5年3月16日 上下水道訓令第1号