○矢巾町上下水道課が管理する上下水道事業に係る行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規程
平成13年3月2日
水道訓令第6号
矢巾町水道事業所が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規程(平成12年矢巾町水道訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、上下水道課が管理する矢巾町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年矢巾町条例第9号)第1条に定める上下水道事業に係る行政情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。
(条例の施行に関する手続等)
第2条 条例の施行に関する手続等については、町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則(平成11年矢巾町規則第19号)の例による。ただし、同規則第6条第3項及び第8条の規定は、この限りでない。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日水道訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。