○矢巾町学校給食共同調理場管理運営規則

平成15年12月19日

教委規則第2号

注 平成28年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町学校給食共同調理場設置条例(平成15年矢巾町条例第12号)の規定に基づき、矢巾町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 共同調理場に所長、栄養士、調理員その他必要な職員を置く。

2 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 栄養士は、上司の命を受け、給食献立の作成、調理、給食指導及びその他栄養に関する業務に従事する。

4 調理員は、上司の命を受け、給食調理業務に従事する。

(平28教委規則14・一部改正)

(報告)

第4条 所長は、次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 前月分にかかる業務の概要 毎月10日まで

(2) 翌月分の業務の計画 毎月20日まで

(3) その他必要な事項

2 重要又は異例に属する事項は、その都度報告しなければならない。

(備付台帳)

第5条 共同調理場は、次に掲げる簿冊を備え付けなければならない。

(1) 職員の服務に関する諸帳簿

(2) 給食の状況を明らかにできる諸帳簿

(3) 前各号のほか、共同調理場の運営に必要な事項に関する諸帳簿

(業務の委託)

第6条 町長は、共同調理場の業務上必要があると認めるときは、業務の全部又は一部を委託することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日教委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

矢巾町学校給食共同調理場管理運営規則

平成15年12月19日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月19日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第3号
平成28年2月29日 教育委員会規則第14号