○矢巾町物品管理規則
平成19年3月28日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 物品の管理
第1節 通則(第9条―第13条)
第2節 出納(第14条―第17条)
第3節 取得等(第18条・第19条)
第4節 供用、保管(第20条―第23条)
第5節 処分(第24条・第25条)
第6節 報告(第26条)
第7節 帳票等(第27条―第30条)
第3章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、物品の取得、供用及び処分並びに出納及び保管その他物品の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品管理者 会計管理者、課長、議会及び委員会の事務局長、園長及び所長をいう。
(2) 物品管理事務 物品の取得、併用及びその他物品会計事務以外の物品の管理に関する事務をいう。
(3) 物品会計事務 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関する事務をいう。
(4) 出納 物品を受入れ、又は払出すことをいう。
(5) 供用 物品をその用途に応じて使用することをいう。
(6) 保管 物品の有用価値を滅失し、又は損傷しないように、その種類、性質、形状、数量及び用途等に適した保存をすることをいう。
(7) 分類替 物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。
(8) 所管替 物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。
(9) 重要物品 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要物品は以下のものとする。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車及び三輪自動車を除く。)、軽自動車(二輪自動車を除く。)、大型特殊自動車及び小型特殊自動車
イ 機械及び器具のうち購入価格又は評定価格が50万円以上のもの
ウ 動物のうち評定価格が10万円以上の種蓄
(令3規則35・一部改正)
(物品の会計年度及び所属年度区分)
第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の出納の所属会計年度は、現に出納をした日の属する会計年度とする。
(物品の分類)
第4条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、取得価格が3万円以上で別表の備品に掲げる物品。ただし、次に掲げる物品及び物品管理者が備品として記録管理することが適当と認める物品は、取得価格にかかわらず備品とする。
ア 公印
イ 矢巾町図書センター及び矢巾町立小中学校図書室の図書
(3) 原材料 生産、製作、工事、試験及び研究等の材料として使用される物品
(4) 生産物 試験、研究及び実習等によって生産又は収穫された物品
(5) 動物 使役、研究及び鑑賞等のため飼育し、又は育成する動物
2 物品の分類の基準は、別表のとおりとする。
(令元規則25・一部改正)
(物品管理事務の総括)
第5条 総務課長は、物品管理事務を総括する。
2 総務課長は、その所管に属する物品の管理について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(物品管理者及び物品取扱主任)
第6条 総務課長は、物品管理事務を処理させるため、物品管理者にその所管する物品管理事務を処理させるものとする。
2 物品管理者は物品管理事務を補助させるため、物品取扱主任を置くものとする。
(物品出納員及び物品出納補助員)
第7条 物品会計事務を処理させるため、物品出納員に出納室係長を充てる。
2 物品出納員は物品会計事務を補助させるため、物品出納補助員を置くものとし、出納室職員及び総務課管財担当職員を充てる。
(平27規則8・平28規則20・令2規則52・令3規則10・一部改正)
(物品会計事務の総括)
第8条 会計管理者は、物品会計事務を総括する。
2 会計管理者は、物品会計事務の全部又は一部を物品出納員に委任することができる。
3 会計管理者は、物品の出納及び保管並びに記録管理について報告を求め、その内容について検査することができる。
第2章 物品の管理
第1節 通則
(管理義務等)
第9条 物品管理者は、この規則その他物品に関する法令及び条例に従うほか、常に善良な管理者の注意をもってその事務を行い、適正かつ効率的に管理しなければならない。
(保険)
第10条 物品の保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
2 物品管理者は、その管理する物品で保全上損害保険に付する必要があるときは、総務課長に依頼しなければならない。保険の内容を変更又は解約しようとするときも、同様とする。ただし、特殊な事情により、物品管理者が直接損害保険に付したほうが良いと認めるときは、この限りではない。
3 総務課長は前項の依頼があったときは、直ちに当該保険の加入、変更及び解約の手続をとらなければならない。
(分類替)
第11条 物品管理者は、分類した物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類替することができる。
2 前項の規定により、物品の分類替をするときは物品分類替通知書により物品出納員に通知しなければならない。
(所管替)
第12条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その所管する物品について当該所管替に係る物品管理者と協議のうえ、所管替することができる。
2 前項の規定により、物品の所管替をするときは物品所管替通知書により物品出納員に通知しなければならない。
(物品管理者間の貸借)
第13条 物品管理者は、他の物品管理者が管理する物品を借り受けようとするときは、当該物品を管理する物品管理者に物品借受申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
第2節 出納
(出納通知)
第14条 物品の出納は、出納通知によって行う。
2 物品管理者は物品を出納する必要が生じたときは、遅滞なく会計管理者に通知しなければならない。
(適用除外)
第15条 次に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。
(1) 第4条第1項第2号に規定する消耗品
(2) 苗、苗木、種子、肥料等で、購入後直ちに植付けし、又は施肥するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めるもの
(払出)
第16条 物品管理者は、会計管理者の保管する物品を供用する必要があるときは、物品払出命令書により物品出納員に通知しなければならない。
(返納)
第17条 物品管理者は、その管理する物品について供用の必要がなくなったときは、物品受入命令書により直ちに物品出納員に返納しなければならない。
第3節 取得等
(物品の購入等)
第18条 物品の購入及び修繕(以下「購入等」という。)に関する事務は、物品管理者が行う。
2 物品管理者は、購入等を行う必要があるときは、矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)、矢巾町契約規則(平成19年矢巾町規則第19号)その他法令に定めるところにより、速やかにその手続をとらなければならない。
3 物品管理者は、購入した物品の納入があった場合、物品の規格、品質、数量等について検収し、適格であると認めた場合でなければこれを受領してはならない。ただし、種類及び規模を同じくする多量の物品で、その全部について検収を行うことが困難と認められるものについては、抽出して検収をすることができるものとする。
(寄附による取得)
第19条 物品の寄附に関する事務は、物品管理者が行う。
2 物品管理者は、物品の寄附若しくは贈与の申込みを受け入れ又は物品を取得しようとするときは、物品寄附採納調書を作成し、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。
(令5規則30・一部改正)
第4節 供用、保管
(供用の原則)
第20条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量に限って供用しなければならない。
(使用職員の指定)
第21条 物品管理者は、物品を供用する必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員を指定して供用させなければならない。
2 前項の規定により指定される職員とは、1人の職員が専ら使用する物品については当該職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の中から物品管理者が指定する職員とし、不特定多数の職員が使用する物品については、物品取扱主任とする。
(保管)
第22条 物品管理者は、その保管する物品を町の施設において常に良好な状態で供用又は処分できるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品管理者が町の施設において保管することが当該物品の供用又は処分のうえから不適当であると認める場合、その他特別の理由がある場合は、町の施設以外の施設に保管することができる。
(物品の貸付け)
第23条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないものでなければ、貸し付けることができない。
2 物品管理者は物品を貸し付ける場合は、総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りではない。
3 物品管理者は前項の規定により物品の貸付けをしたときは、契約書等の写しを物品出納員に送付しなければならない。
第5節 処分
(不用の決定)
第24条 物品管理者は供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、物品不用決定調書により総務課長に合議の上、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は不用の決定をした物品が、次に掲げるものに該当するときは、総務課に所管替をしなければならない。
(1) 売払いを目的とする物品
(2) 交換を目的とする物品
(3) 譲与又は譲渡する物品で財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年矢巾町条例第9号)第6条各号に掲げるもの
(4) 廃棄を目的とする重要物品
3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をしたときは、物品不用決定調書の写しを物品出納員に送付しなければならない。
(物品の処分)
第25条 総務課長は、不用の決定を受けた前条第2項に掲げる物品について、所管替を受けたときは、速やかにその目的に基づいた処分をしなければならない。
2 物品管理者は、不用の決定をした前条第2項に掲げるもの以外の物品について、廃棄処分することができる。
第6節 報告
(物品出納報告)
第26条 物品管理者は、毎年度3月31日現在の重要物品の現在高及び増減高について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産の調書の様式に準じ、物品現在高報告書を作成し、翌年度7月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
第7節 帳票等
(備付帳票)
第27条 物品管理者は、備品台帳を備え、その管理する備品について必要な事項を明らかにしておかなければならない。
2 物品出納員は、物品会計事務を適正に処理するため、次の各号に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 備品総括台帳
(2) 物品事故報告書
(3) 物品出納簿
(4) 物品所管替通知書
(5) 物品分類替通知書
(6) 物品寄託貸付一覧表
(7) 物品不用決定簿
(台帳価格)
第28条 前条に規定する帳票に記載する物品の価格は、購入した物品にあっては購入価格とし、寄附又は生産等により取得した物品にあっては評価額とする。
(備品番号の表示)
第29条 物品管理者は、管理する備品に備品整理票を取り付けなければならない。ただし、その性質上、備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又は取り付けることを省略することができる。
(帳票等の様式)
第30条 この規則で定める帳票等の様式は、別に定める。
第3章 雑則
(占有動産についての準用)
第31条 この規則の規定は、地方自治法施行令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産の管理について、これを準用する。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の物品の分類については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第52号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第35号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日規則第30号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
物品分類票
分類 | 細分類 | 備考 | ||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | |
1 | 備品 | 1 | いす類 |
|
2 | 机、テーブル類 |
| ||
3 | 戸だな、箱類 |
| ||
4 | 点灯器具類 |
| ||
5 | 寝具、被服類 |
| ||
6 | ちゅう具類 |
| ||
7 | 冷暖房器具類 |
| ||
8 | 事務用機器類 |
| ||
9 | 公印類 |
| ||
10 | 計測機器類 |
| ||
11 | 写真光学機器類 |
| ||
12 | 医療機器類 |
| ||
13 | 試験実験機器類 |
| ||
14 | 農水産機器類 |
| ||
15 | 諸機械類 |
| ||
16 | 車両及び船舶類 |
| ||
17 | 諸工具類 |
| ||
18 | 教養及び体育器具類 |
| ||
19 | 雑器具類 |
| ||
20 | 標本、美術品類 |
| ||
21 | 図書類 |
| ||
22 | 楽器類 |
| ||
2 | 消耗品 | 1 | 紙類 |
|
2 | 事務用品類 |
| ||
3 | 印紙類 |
| ||
4 | 油脂類 |
| ||
5 | 燃料類 |
| ||
6 | 食糧品類 |
| ||
7 | 試験用品類 |
| ||
8 | 医療衛生用品類 |
| ||
9 | 薬品類 |
| ||
10 | ちゅう房用品類 |
| ||
11 | 被服及び属具類 |
| ||
12 | 写真及び電気用品類 |
| ||
13 | 雑品類 |
| ||
3 | 原材料 | 1 | 工事用原材料類 |
|
2 | 教材用原材料類 |
| ||
3 | 生産用原材料類 |
| ||
4 | 生産物 | 1 | 農産畜産物類 |
|
2 | 林産物類 |
| ||
3 | 水産物類 |
| ||
4 | 製作品類 |
| ||
5 | 動物類 |
| ||
6 | その他 |
| ||
5 | 動物 | 1 | 獣類 |
|
2 | 鳥類 |
| ||
3 | 魚類 |
| ||
4 | その他の動物 |
|