○矢巾町奨学金基金条例施行規則
平成20年3月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町奨学金基金条例(平成20年矢巾町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2規則74・一部改正)
2 前項の申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 在学証明書 1通
(2) 最終学校長又は在学学校長の奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 家庭状況調書(様式第3号)
(4) 世帯の所得を証明する書類(所得証明書、源泉徴収票の写し、所得申告書の写しのうちいずれか1通)
(5) 住民票抄本 1通
(令2規則74・一部改正)
(連帯保証人)
第3条 条例第6条第2項の連帯保証人のうち1人は、奨学生が未成年者の場合は法定代理人、成年者の場合は父、母、兄、姉又はこれに代わる者とし、他の1人は、独立の生計を営み、奨学金の返還責任能力を有する者でなければならない。
2 前項の連帯保証人が死亡したときは、新たに連帯保証人を届け出なければならない。
(平29規則16・令2規則74・一部改正)
(1) 副町長及び町の職員
(2) 学校長
(3) 教育関係団体の代表
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2規則74・一部改正)
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会は、町長が必要と認めるときに招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(奨学生の決定)
第7条 町長は、奨学生を決定又は不承認したときは、奨学生決定(不承認)通知書(様式第4号)により通知する。
(1) 高等学校に在学する者 月額2万円(県外の学校に在学する場合にあっては、月額3万円)
(2) 大学、短期大学、専修学校、高等専門学校又はそれと同程度の学校に在学する者 月額3万円(県外の学校に在学する場合にあっては、月額4万円)
(令2規則74・一部改正)
(一般奨学金の返還)
第9条 一般奨学金の貸付期間が満了又は貸付けを停止した場合は、貸付けを受けた一般奨学金の金額について、奨学金借用証書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第11条第1項の規則で定める期間は、奨学生であった期間の3倍以内の期間とする。
(令2規則74・一部改正)
(令2規則74・一部改正)
(延滞金)
第11条 奨学金に係る延滞金は、徴収しないものとする。ただし、奨学金の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて、著しく奨学金の返還を怠ったと認められる場合は、矢巾町町税外歳入等徴収条例(昭和42年矢巾町条例第8号)の規定により延滞金を徴収する。
(平27規則18・令2規則74・一部改正)
(異動の届出)
第12条 奨学生は、次の理由が生じた場合は、遅滞なく町長に異動の届出をしなければならない。
(1) 休学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他に重要な異動があったとき。
(報告)
第13条 奨学生は、毎学年末、在学校長の発行する学業成績証明書を町長に提出しなければならない。
2 特別奨学金の給付を受けている奨学生は、毎年度、町長が指定する日までに、第2条第2項第4号の書類を町長に提出しなければならない。
(令2規則74・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸付け、給付及び返還に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則74・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、矢巾町育英事業奨学生規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第16号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第74号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平29規則16・令2規則74・一部改正)
(令2規則74・一部改正)
(令2規則74・一部改正)
(平29規則16・令2規則74・一部改正)
(令2規則74・一部改正)
(令2規則74・一部改正)