○町営住宅の家賃の減免基準

平成22年3月25日

告示第28号

矢巾町町営住宅等条例施行規則(平成10年矢巾町規則第6号)第14条第1項第1号から第3号までの規定による町長が別に定める率を次のように定め、平成22年4月1日から施行する。

1 矢巾町営住宅等条例施行規則第14条第1項第1号の規定による率 みなし収入金額が家賃軽減基礎額より低くなる場合で、その状態が3月以上継続すると認められるときは、みなし収入金額に対する家賃軽減基礎額の割合を次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。

100分の25以下の場合

0.8

100分の25を超え100分の50以下の場合

0.6

100分の50を超え100分の75以下の場合

0.4

100分の75を超え100分の100以下の場合

0.2

2 矢巾町町営住宅等条例施行規則第14条第1項第2号の規定による率 前項の規定を準用する。この場合において、前項中「第14条第1項第1号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「みなし収入金額が」とあるのは「みなし収入金額から1月当たりの療養費の額(保険金その他これに類するものにより補てんされる場合にあっては、当該療養費の額から当該補てんされる額に相当する額を減じた額。以下同じ。)を減じた額が」と、「みなし収入金額に対する」とあるのは「みなし収入金額から1月当たりの療養費の額を減じた額に対する」と読み替えるものとする。

3 矢巾町町営住宅等条例施行規則第14条第1項第3号の規定による率 第1項の規定を準用する。この場合において、第1項中「第14条第1項第1号」とあるのは「第14条第1項第3号」と、「みなし収入金額が」とあるのは「みなし収入金額から損害額(保険金その他これに類するものにより補てんされる場合にあっては、当該損害額から当該補てんされる額に相当する額を減じた額)に基づき町長が認定する1月当たりの額(以下「認定額」という。)を減じた額が」と、「みなし収入金額に対する」とあるのは「みなし収入金額から認定額を減じた額に対する」と読み替えるものとする。

備考

1 この告示において「みなし収入金額」とは、次に掲げる入居者及びその同居者の基準日(矢巾町町営住宅等条例施行規則第15条第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月の初日をいう。)以後1年間における見積額の合計額を合算した額を12で除して得た額をいう。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与等の収入金額とすべき金額又は同法第35条第2項第1号に規定する雑所得の公的年金等の収入金額とすべき金額

(2) 所得税法第26条第2項に規定する不動産所得に係る総収入金額とすべき金額、同法第27条第2項に規定する事業所得に係る総収入金額とすべき金額又は同法第35条第2項第2号に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額とすべき金額

(3) 所得税法第9条第1項第3号に規定する給付金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する給付金

(5) 学資に充てるため給付される金品、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品その他定期的に給付される金品

2 この告示において「家賃軽減基礎額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章の1の(2)のア本文に規定する方法により算出した額(同居者に中学校生徒又は小学校児童がいる場合にあっては、当該額及び同告示別表第2に規定する教育扶助基準額の合計額)に毎月の家賃の額を加算した額をいう。

町営住宅の家賃の減免基準

平成22年3月25日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成22年3月25日 告示第28号