○矢巾町議会政務活動費の運用に関する規程

平成27年3月20日

議会訓令第2号

(会派に関する届出)

第2条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者は、会派届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により届け出た事項に異動が生じたときは、会派異動届(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

3 会派の代表者は、会派を解散したときは、会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。

(使途基準細目)

第3条 条例第7条に規定する使途基準の細目は、別表のとおりとする。

(調査研究等の実施申請)

第4条 会派は、政務活動費を使用して調査研究、研修等を行おうとするときは、あらかじめ調査研究等実施申請書(様式第4号)を議長に提出し、承認を得なければならない。

(平28議会訓令3・一部改正)

(収支報告)

第5条 条例第9条第1項及び第2項の規定による収支報告書の提出は、様式第5号によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定による収支報告書の写しの送付は、様式第6号によるものとする。

(収支報告書の添付書類等)

第6条 会派の経理責任者は、政務活動費の支出について、使途基準の項目ごとに政務活動費支出明細書(様式第7号)を作成し、政務活動費に係る収支報告書と併せて提出しなければならない。

2 会派は、政務活動費を使用して調査研究、研修等を行ったときは、調査研究等実施報告書(様式第8号)を作成し、議長に提出しなければならない。

3 会派は、政務活動費を使用して調査研究、研修等を行ったときは、2箇月以内に報告会を開催しなければならない。

4 政務活動費の支出に当たり、社会慣習その他の事情により領収書又はこれに類する書類を徴し難いときは、支出証明書(様式第9号)をもってこれに代えるものとする。

(平28議会訓令3・一部改正)

(支出状況の公表)

第7条 政務活動費に係る収支報告及び残余の額の返還が完了し、各会派の支出額が確定したときは、議長は、これを議会のホームページに掲載し、公表するものとする。

(収支報告書等の閲覧)

第8条 条例第13条第1項の規定による収支報告書等の閲覧の請求は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 前項の請求をしようとする者は、政務活動費収支報告書等閲覧請求票(様式第10号)に必要な事項を記入しなければならない。

3 収支報告書等の閲覧は、議会事務局において、執務時間中にしなければならない。

4 収支報告書等は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

5 収支報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 収支報告書等の写しの交付を受けようとする者は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第6条の開示請求をしなければならない。

この訓令は、平成27年4月30日から施行する。

(平成28年7月15日議会訓令第3号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平28議会訓令3・全改)

項目

支出することができる経費

支出することができない経費

調査研究費

・運賃及び特急料金等

・タクシー、レンタカー等の借上料

・有料道路料金及び駐車料金

・燃料代(自家用車利用の場合を含む)

・宿泊料

・資料代

・調査委託に係る経費

・視察先への土産代

・旅行保険料

(別に加入する場合)

・海外視察に係る経費

研修費

・運賃及び特急料金等

・タクシー、レンタカー等の借上料

・有料道路料金及び駐車料金

・燃料代(自家用車利用の場合を含む)

・宿泊料

・研修会等受講料、負担金及び会費

・会場使用料(機材借上料含む)

・講師謝礼

・茶菓子代

・飲食に係る経費

・旅行保険料

(別に加入する場合)

・政治団体等の大会、研修会等への参加に係る経費

・親睦及び飲食を主目的とした会合への参加に係る経費

会議費

・会場使用料(機材借上料含む)

・資料印刷及びコピー代

・飲食に係る経費

資料作成費

・印刷及びコピー代

・写真代

・DVD等作成費

・資料作成委託に係る経費

・選挙活動の資料作成費用

資料購入費

・議会図書室に配架する図書の購入費

(個人の所有に帰する物は、認めない。)

・所属政党の図書、雑誌等の購入費用

・図書代

・専門雑誌の購読料

・新聞購読料(専門紙・一般紙)

広報費

・広報紙、報告書等の印刷代及び写真代

・広報紙、報告書等の送付費用

・ホームページの維持管理費用

※広報紙には、政務活動費を活用した旨を明示すること。

・議員個人及び政党の宣伝活動に係る経費

・後援会主催の報告会に係る経費

事務費

・事務用消耗品の購入費用

・郵便料

・事務機器リース料の半額

・情報機器利用料の半額

・備品(取得価格10,000円以上)の購入費用

・電報及び電話料

・挨拶状及び名刺代

・慶弔費、見舞金、餞別及び寸志の類

・政治団体等への賛助金、会費及び寄付金

・後援会などの私的支出に係る経費

(平28議会訓令3・一部改正)

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(平28議会訓令3・一部改正)

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(平28議会訓令3・一部改正)

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(平28議会訓令3・一部改正)

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(平28議会訓令3・全改)

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(平28議会訓令3・一部改正)

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(平28議会訓令3・一部改正)

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矢巾町議会政務活動費の運用に関する規程

平成27年3月20日 議会訓令第2号

(平成28年8月1日施行)