○矢巾町延長保育事業実施に関する規則

平成28年3月28日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、延長保育をすることにより、保育を必要とする児童及びその家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育 矢巾町立保育所設置条例(昭和62年矢巾町条例第11号)に定める保育所に入所している保育標準時間認定の児童を矢巾町立保育所設置条例施行規則(昭和36年矢巾町規則第2号)第7条第1号に規定する保育時間(午前7時から午後6時までをいう。)を超えて保育すること及び保育短時間認定の児童を当該保育所の保育時間内において同条第2号に規定する設定時間(午前8時30分から午後4時30分までをいう。)を超えて保育することをいう。

(2) 保育標準時間認定の児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第35号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)であって、1月当たり平均200時間を超えて275時間以下(1日当たり11時間以下に限る。)の保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の認定を受けたものをいう。

(3) 保育短時間認定の児童 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもであって、1月当たり平均200時間以下(1日当たり8時間以下に限る。)の保育必要量の認定を受けたものをいう。

(令元規則15・令5規則6・一部改正)

(実施保育所)

第3条 延長保育を実施する保育所は、矢巾町立保育所設置条例に定める保育所とする。

(対象児童)

第4条 延長保育を受けることができる児童は、実施保育所に入所している児童のうち、保護者のいずれもが勤務の事情等により延長保育の必要があると町長が認めた者とする。

(延長保育時間)

第5条 延長保育の時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間を超える延長保育時間 午後6時から午後7時まで

(2) 短時間保育を超える延長保育時間 午後4時30分から午後6時まで

2 前項第2号に規定する短時間保育を超える延長保育時間の設定時間を超えて行う延長保育の時間は、午前7時から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時までとする。

(利用の申込み等)

第6条 延長保育を希望する教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、延長保育の開始を希望する日の属する月の前月の末日までに、延長保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、その可否を延長保育利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(延長保育時間の変更)

第7条 前条第2項による延長保育利用承認通知(以下「承認通知」という。)を受けた者は、利用を希望する第5条第1項又は第2項の延長保育の時間を変更しようとするときは、あらかじめ延長保育時間変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、延長保育の時間を変更し、その旨を延長保育時間変更通知書(様式第4号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(利用の中止の届出)

第8条 承認通知を受けた者は、延長保育の利用の中止をしようとするときは、あらかじめ、延長保育利用中止届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、延長保育の承認を取り消し、その旨を延長保育取消通知書(様式第6号)により当該届出をした者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 承認通知に係る教育・保育給付認定保護者は、別表に定める費用負担額を負担しなければならない。

2 矢巾町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年矢巾町規則第22号)第7条の規定により利用者負担額が変更された場合及び第7条の届け出があった場合に、前項で規定する費用負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に対して、延長保育費用負担額変更通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、なされた延長保育の処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の費用の負担額から適用する。

(令和元年9月5日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平30規則2・一部改正)

階層区分

費用負担額(月額)

第5条第1項各号承認

第5条第2項承認

矢巾町子ども・子育て支援法施行細則別表第2及び別表第3に掲げる第1階層から第2階層まで

0円

0円

矢巾町子ども・子育て支援法施行細則別表第2及び別表第3に掲げる第3a階層から第3階層まで

2,000円

4,000円

矢巾町子ども・子育て支援法施行細則別表第2及び別表第3に掲げる第4a階層から第7階層まで

3,000円

6,000円

矢巾町子ども・子育て支援法施行細則別表第2及び別表第3に掲げる第8階層から第10階層まで

4,000円

8,000円

備考

同一世帯において延長保育を利用する児童が複数いる場合、最年長の児童から順に2人目はこの表の費用負担額(月額)欄に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とし、3人目以降については無料とする。

(令元規則15・令3規則30・一部改正)

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(令元規則15・令3規則30・一部改正)

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(令元規則15・令3規則30・一部改正)

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矢巾町延長保育事業実施に関する規則

平成28年3月28日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)